農地。
それは司法書士にとって、中々ややこしい、それでいて専門的知識が必要なものです。
実際に農地を所有している方も、農地の管理の難しさには色々とお悩みではないでしょうか?
国土が小さい我が国にとって農業政策はとても大切なので、農地はいたずらに開発されないように様々な制限がかかっています。
農地を売却するにも、貸すにも、農業委員会の許可が必要です。
そして、農地の信託は『農業協同組合又は農地保有合理化法人以外の信託会社等』以外は許可されないと解されています。
農業を廃業した方、後継ぎがいない方は、売ることも貸すことも中々困難であるため、その管理も特に悩ましいと思います。
司法書士だけで解決できる問題でもありませんが、他業種と連携し、何とかご相談に乗っている状態です。
まずはご相談ください。