信託を活用する場合、分別管理が必要になることは「叶」のニュースレターやブログでお伝えしたとおりです。
土地や建物といった不動産の場合には、受託者への移転の登記と信託の登記をすることが必要となります。特に建物の場合、未登記のまま使用されている方もいらっしゃいると思いますが、未登記のままでは、それらの登記を入れることができません。
前提として、建物の①表題登記②所有権保存登記の2種類の登記を法務局へ順番に申請していく必要があります。
「え~、そんなの面倒くさい!」という声も聞こえてきそうですが、大切な財産を管理するということはそういうことだとも言えます。信託を検討することで、あらためてご自身の財産の状況を把握し、整理することになります。
そういう意味では、実際に信託を活用するかは別として、この記事がご自身の財産の把握と整理のきっかけになれば幸いです。(名波)