(信託の期間)
第7条 本信託は、委託者の死亡の日から効力を発する ものとし、次の各号のいずれかに該当したときに終了することとする。
(1)受益者が死亡したとき
(2)信託財産が消滅したとき
【遺言代用信託型としない場合の条項案】
(信託の期間)
第7条 本信託の信託期間は、次の各号のいずれかに該当したときまでとする。
(1)受益者全員が死亡したとき
(2)信託財産が消滅したとき
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期間の定め方は、特別特徴があるわけではありません。
このモデル契約書は、委託者の死亡を停止条件とすることを基本としながら、委託者自身の老後の生活支援という性格もあわせもつようにする場合には、条項を修正して使用することとしていますので、始期を付すか付さないかの違いがあります。