農地

農地。

それは司法書士にとって、中々ややこしい、それでいて専門的知識が必要なものです。

実際に農地を所有している方も、農地の管理の難しさには色々とお悩みではないでしょうか?

 

国土が小さい我が国にとって農業政策はとても大切なので、農地はいたずらに開発されないように様々な制限がかかっています。

農地を売却するにも、貸すにも、農業委員会の許可が必要です。

そして、農地の信託は『農業協同組合又は農地保有合理化法人以外の信託会社等』以外は許可されないと解されています。

 

農業を廃業した方、後継ぎがいない方は、売ることも貸すことも中々困難であるため、その管理も特に悩ましいと思います。

司法書士だけで解決できる問題でもありませんが、他業種と連携し、何とかご相談に乗っている状態です。

 

まずはご相談ください。

第8条 信託財産の引渡し等 ①

(信託財産の引渡し等 )
第8条 受託者は、本信託の効力発生後、直ちに委託者より信託財産の引渡しを受け、管理を開始するものとする。
2 信託不動産に係る公租公課については、平成●年度分までを委託者の負担とし、平成●年度分以降を信託財産から負担する。

※ ≪3項以下は次回以降≫
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信託財産のうち、不動産の引渡しに関する条項です。
不動産の引渡しに際して注意すべき事項は、通常の売買契約の際と同様に考えればよいので、引渡しの時期,公租公課の負担,抵当権・賃借権などの負担の承継,瑕疵担保責任,登記などの条項を検討していくことになります。
このうち、登記については8条の3項・4項に、賃借権の承継については9条に規定を設けていますので、次回以降にご紹介します。

引渡しの時期については、信託の効力発生後直ちに受託者の管理下に置くことを想定しています。本件は、遺言代用信託契約を想定していますので、委託者の死亡後直ちに受託者が信託財産として管理するということですね。

固定資産税については、売買契約の際には月割計算が通常ですが、多くの場合金融機関で自動引き落としの処置済みであること、家族間の信託契約であって他人に財産が移転するわけではないこと、煩雑な作業はできる限り排除しておきたいこと等の理由から、あえて清算条項は設けていません。このあたりは、使いやすいようにアレンジしていただければよいですね。

なお、抵当権付き不動産を信託財産とすることは、このモデル契約書では想定していません。というのも、抵当権付き不動産については担保権者との協議によりその都度条件を調えていく必要があり、画一的なモデル契約にはなじまないからです。
必要に応じて、適宜条項の修正をお願いします。

分別管理をするために未登記建物は登記をしましょう!

信託を活用する場合、分別管理が必要になることは「叶」のニュースレターやブログでお伝えしたとおりです。

土地や建物といった不動産の場合には、受託者への移転の登記と信託の登記をすることが必要となります。特に建物の場合、未登記のまま使用されている方もいらっしゃいると思いますが、未登記のままでは、それらの登記を入れることができません。

前提として、建物の①表題登記②所有権保存登記の2種類の登記を法務局へ順番に申請していく必要があります。

「え~、そんなの面倒くさい!」という声も聞こえてきそうですが、大切な財産を管理するということはそういうことだとも言えます。信託を検討することで、あらためてご自身の財産の状況を把握し、整理することになります。

そういう意味では、実際に信託を活用するかは別として、この記事がご自身の財産の把握と整理のきっかけになれば幸いです。(名波)

む、む、無念(続報)

本木敦です。

先週,パソコンが壊れたお話をしました。

ローカルに保存されていた重要データを復旧したくて,メカニックさんに診ていただいたのですが,どうも重大な障害のようでした。

20万円以上の費用がかかるかもしれないと言われています(^0^;)

欲しいデータは1Gもない程度だと思われますが・・・

それでも,復旧できるようならば復旧したい。

大事なものは失ってから気付く・・・正論です。

法テラス

何らかのトラブルが発生した場合、その多くは専門家の判断を仰がなくてはならない場合があります。法律に関する専門家として、私たち司法書士が存在しているのですが、皆さんが依頼をする場合、そこにはどうしても費用(私たちから見ると報酬)が発生します。

 

この費用を捻出(ねんしゅつ)しようにも捻出できない場合、トラブルに見舞われた方は泣き寝入りするしかないのかとなると、それは少しおかしいなと感じるのではないでしょうか。

 

収入も資産もない方が、トラブルに遭遇した場合にも、専門家の判断を仰ぐことができる制度があります。民事法律扶助というのですが、「法テラス」と言った方が分かりやすいかもしれません。

 

この制度は、経済的に余裕のない方のための無料の法律相談や、必要に応じて、司法書士費用の立替えを行ってくれます。立替費用も一般的には低額で、分割返済にてお支払いすることになります。

 

「法テラス」については、お近くの司法書士にご相談ください。(小出)

こば紀行#28 菩提山城

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第28回目はこばの城攻め編第3弾、菩提山城

久々の城攻め編です。浜松から東海道線(鈍行)で西へ約2時間半、関ヶ原の手前、垂井駅で下車します。土日であれば「青空フリーパス」の区間内ですので、3500円ちょっとで往復できます。垂井駅下車後、菩提山までは自転車を利用します。駅北口を降りてすぐのところに観光案内所があり、そこでレンタサイクルの利用申し込みを受け付けてるようです。昼前、私が着いた頃には全車出払っていましたが、観光案内所のおっちゃんが個人所有のチャリを貸してくれたので、何とか麓まで辿り着きました。チャリで15分位です。

山城は戦国時代、信長や秀吉に仕えた軍師・竹中半兵衛の居城でした。伊吹山山系の東端に位置する、菩提山の山頂(402M)に築かれた山城で、麓には竹中氏の陣屋や竹中半兵衛の銅像、お墓もあったりします。陣屋から少し行くと、半兵衛水車小屋なるものまでありますが、これはどうやら半兵衛とは無関係なようです。菩提山山頂へのルートは、全部で3つあります。いずれも立派なハイキングコースで、いきなり「熊出没注意」なる看板までありビビります。山頂まで約1.5キロ、50分間延々と登り続けます。正直、途中で引き返そうかと思いました。ただ、その苦難を乗り越えた末の、山頂から見る景色は格別です。そして、下山後、しばらくして襲われる筋肉痛の苦難もまた格別です。なお、道中足下は枯れ葉で滑りやすいため、ビーチサンダルでの登山は避けた方が無難でしょう。

垂井の街全体が旧中山道宿場町としての面影を残し、歴史探訪とサイクリングには最適です。ただ、菩提山山頂にも麓にもお休み処はなく、今のところ観光地としてのやる気は感じられません。事前にお茶とおにぎりを用意しておくと、山頂での過ごし方が変わります。私は、午後3時過ぎにヘロヘロで下山した挙げ句、めぼしい食事処もなかったため、お隣の大垣駅近くの食堂「鶴丸」に入りました。創業明治17年、歴史を感じます。目の前のおばあちゃんは一体何代目なのだろう…食事の瞬間にも歴史に思いを馳せるコースでした。(こばやし)

 

 

信託してみたものの??

本日は信託契約を締結したお客様の所に行ってきました。

その方は、長ーい期間の打ち合わせを経て、様々な検討をし、税理士の先生にも相談の上、やっと契約を締結した方です。

不動産の名義を受託者の方に変更するのにも、法務局から様々な指摘があり1か月近くかかりました。

 

そんなこんなでやっと財産管理がスタート!するはずだったのですが、

『金融機関で信託用の口座を作れない』とのSOSをいただき、行ってきました。

 

結果、金融機関に対し色々な説明の末作成することができたのですが、

まだまだ法律に実務が追い付いていないようで、

『先例がない』『やれない』『本部に確認しないと・・・』という壁に当たることがよくあります。

 

辛抱強く(といっても辛抱するのは受託者ですが・・)やっていくしかありませんね。

 

 

 

第7条 信託の期間

(信託の期間)
第7条 本信託は、委託者の死亡の日から効力を発する ものとし、次の各号のいずれかに該当したときに終了することとする。
(1)受益者が死亡したとき
(2)信託財産が消滅したとき

【遺言代用信託型としない場合の条項案】

(信託の期間)
第7条 本信託の信託期間は、次の各号のいずれかに該当したときまでとする。
(1)受益者全員が死亡したとき
(2)信託財産が消滅したとき

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期間の定め方は、特別特徴があるわけではありません。
このモデル契約書は、委託者の死亡を停止条件とすることを基本としながら、委託者自身の老後の生活支援という性格もあわせもつようにする場合には、条項を修正して使用することとしていますので、始期を付すか付さないかの違いがあります。

お勧めの一冊!

最近、民事信託の書籍が増えてきました。

少しずつ、ご紹介していきたいと思います。

今回は、民事信託についてある程度わかっているけど、もう少し詳しく勉強してみたいという方にお勧めの書籍です。

「そこが知りたかった!民事信託Q&A100」(中央経済社)です。

民事信託の基礎的な知識について、信託法を絡めながら分かりやすく書かれています。
これを読んでから、実際の契約書を見ると、より理解が深まりますよ。(名波)

 

む、む、無念

本木敦です。

今週、パソコンを起動すると、起動しなくなっていました。

私は、基本的にはローカルではなく、NASにデータを保存しています。

このため、致命傷となることはなかったのですが、ローカルにも一部重要なデータが保存されていました。

これらが全てふっとんでしまった可能性があります。今メカニックさんに診ていただいています。

祈るような気持ちと、諦めの気持ちが混じっています。

一般的には、ハードディスクの寿命は5年くらいと言われているようです。

安心をとって、これからは4年毎に交換していこうと心に決めたのでした・・・(遅かった)