(信託財産の引渡し等 )
第8条 受託者は、本信託の効力発生後、直ちに委託者より信託財産の引渡しを受け、管理を開始するものとする。
2 信託不動産に係る公租公課については、平成●年度分までを委託者の負担とし、平成●年度分以降を信託財産から負担する。
※ ≪3項以下は次回以降≫
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信託財産のうち、不動産の引渡しに関する条項です。
不動産の引渡しに際して注意すべき事項は、通常の売買契約の際と同様に考えればよいので、引渡しの時期,公租公課の負担,抵当権・賃借権などの負担の承継,瑕疵担保責任,登記などの条項を検討していくことになります。
このうち、登記については8条の3項・4項に、賃借権の承継については9条に規定を設けていますので、次回以降にご紹介します。
引渡しの時期については、信託の効力発生後直ちに受託者の管理下に置くことを想定しています。本件は、遺言代用信託契約を想定していますので、委託者の死亡後直ちに受託者が信託財産として管理するということですね。
固定資産税については、売買契約の際には月割計算が通常ですが、多くの場合金融機関で自動引き落としの処置済みであること、家族間の信託契約であって他人に財産が移転するわけではないこと、煩雑な作業はできる限り排除しておきたいこと等の理由から、あえて清算条項は設けていません。このあたりは、使いやすいようにアレンジしていただければよいですね。
なお、抵当権付き不動産を信託財産とすることは、このモデル契約書では想定していません。というのも、抵当権付き不動産については担保権者との協議によりその都度条件を調えていく必要があり、画一的なモデル契約にはなじまないからです。
必要に応じて、適宜条項の修正をお願いします。