第5条 信託監督人

(信託監督人)
第5条 委託者及び受託者は、下記の者を信託監督人として定めるものとする。
静岡県浜松市・・・・ 一般社団法人 叶

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信託の最大のウィークポイントは、監督機能がないという点です。
この点、成年後見制度では裁判所の監督下で財産管理が行われますので、制度への信頼性は高まります。
そこで、法律専門家を信託監督人として定め、受託者の管理監督と信託事務の適正な履行の確保を図るべきであると考えます。

「叶」では、グループメンバーで一般社団法人を設立し、信託監督業務に従事する予定で、現在その準備を進めています。報酬を低額化し、利用者の利便性に応えることを想定しており、税理士や不動産業者など、司法書士以外の方にも参画を呼び掛けていきたいと考えています。
(中里)