最近、信託の登記の申請を提出したところ、法務局から連絡があり、再考して欲しいとの打診がありました。
「その他の信託の条項」のところでのある記載の仕方についてです。実務的には、問題なく登記ができていた内容です。
確かに、実務上通っていた申請の仕方でも、折角の機会なので、自分の中でも少し整理してみようと思い文献を読んでいます。
あらためて感じるのは、信託の登記の奥の深さです。特に、信託目録への記載では、何を書き、何を書かないかを登記申請をする者が取捨選択する部分があります。
しかも、その記載は、その後の登記の可否をも左右することになります。
信託の勉強を続けることの大切さを再認識させてくれる出来事でした。(名波)