以前、「年金の振込先でも前例の壁」との題名でブログを書かせていただきましたが、私の詰めの甘さを感じることになりました。
年金受給権は、法律上、譲渡することができないので、移転が伴う信託財産にはできないとする、ある書籍のコラムと遭遇。
(根拠:国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項本文)
でも、これらの法律の趣旨は、本人の所得補償のためですので、受益者の利益のための制度である信託ならその趣旨と合致するのでは?
と思うところもありますが・・。前例ではなく、法律によってダメでしたね。任意後見とのコラボを考え始める今日この頃なのでした。
(名波)