委託者がご高齢で、そのお子さんが受託者になる場合、委託者(兼受益者)の年金の振込先として信託口口座が使えないと意味がないので、某年金事務所に問い合わせてみました。
信託については担当者に理解してもらったものの、答えは「成年後見人の口座は前例がありますが、信託口口座は前例がないので、こちらでは、現状、無理です。」
え~。それじゃ意味がありませんから、再度食い下がってみたところ、「名古屋では前例があるような話は聞いていますが、こちらでは、現状、無理です。委託者(兼受益者)名義に振り込ませていただくので、そこから、信託口口座に移していただくことになると思います。」
某地域の前例を作ってやると心に決めた瞬間でした。ちなみに、この年金事務所は私がいる浜松市の年金事務所ではありません。(名波)