シリーズ 信託の“肝”(7)

税の続きです。

税制度というのは「実質的に利益を得た人から、利益に応じた応分の税金を徴収する」ことを基本としています。

売買契約なら、売買代金を受け取った売主に
贈与契約なら、タダでもらった受贈者に
労働契約なら、給料を受け取る従業員に それぞれ税金が課せられますね(給料の場合、源泉徴収の方法で所得税相当額が天引きされますね)。

では、信託の場合に「実質的に利益を得た人」は誰でしょう・・・? (中里)