葬儀の生前契約にも「信託」を活用 その3(最終版)

野々垣です。

10月28日ブログの続きです。

葬儀の生前契約に「信託」が必要な理由は、葬儀会社や司祭者へのお支払いを確実にするためであることを申し上げました。

葬儀契約の「委託者」は、生前の葬儀契約をした方になります。

「受託者」は、委託者の親族等や葬儀会社と付合いのある信頼のおける法人にお願いすることもできると思います。

信託契約によって、委託者が受託者へ「葬儀費用の保管」と「葬儀費用のお支払い」を依頼します。

そして、葬儀費用の余りがでたときは、「受益者」が財産を引き継ぐことになるため、委託者の親族や生前に縁のある人が「受益者」になると考えられます。

このような仕組みで生前の葬儀契約が成り立っています。

葬儀会社に生前の葬儀契約の申込状況を伺ったところ、終活の意識が高まっていることもあり相談が増えているとのことです。