シリーズ 信託の“肝”(4)

せっかく信託を利用したいと考えても、親族や知人に受託者をお願いできるような人がいない場合、誰に財産を託せばよいのか悩みます。

ひとつの選択肢は、法律の専門家に受託者をお願いする方法です。
もちろん、月々の経費が発生することはやむを得ません。

ただしこの場合、信託法と似た名前の法律「信託業法」による規制を受ける点に注意が必要です。
反復継続して受託者に就任するには信託業法による登録が必要で、登録が受けられるための要件はとても厳しく定められています。実際に登録を受けているのは、主に信託銀行です。
「不特定多数の委託者から多額の財産を預かる立場にある受託者は、組織も経済的基盤もしっかりしていなきゃダメ!」というのが、その趣旨と理解してください。

そこで、私たち司法書士が受託者をお受けするためには、信託業法に抵触しない方法を検討しなければならないわけです。
もっとも、この点は私たち司法書士側の問題ですので、信託をご検討の皆さんで受託者の候補が見つからない場合、ご遠慮なくその旨をご相談ください。
ひとつひとつの現場の課題を克服するために知恵を絞るのも、実務家の大事な仕事ですから!  (中里)

後見等申立ての診断書

以前、後見等開始の申立書作成の依頼を受けたときのお話しです。

担当主治医のお医者さんから後見申立用の診断書の作成を断られました。

後見人等の支援を受けたい人とその家族からのお願いでも作成できないということでした。

そこで病院のソーシャルワーカーへ相談したところ、ソーシャルワーカーから再度主治医へ説明してみるということになりました。

結果、診断書を作成してもらいました。かなり達筆で「認知症」という文字以外は解読できないと思いましたが、その診断書で申立てをしました。

鑑定になるかもしれないと不安に感じていましたが、無事に審判がされました。

参考書で調べたところ、医師法19条は医師は正当事由がない限り診察治療を拒むこと、診断書の交付を拒むことはできないと規定しています。

このとき正当事由があったのか・・・疑問です。(ヨシミ)

 

こば紀行#4 湯谷温泉

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第4回目は湯谷温泉。screenshot_20161013-073158

今回はちょっと寄り道を。浜松市街から国道152号線を天竜方面へ、鹿島橋交差点から県道9号線に入り、熊の看板をたどりながら山道をくねくね30分ほど走ると「くんま水車の里」という道の駅辿り着きます。山に囲まれた大自然の中、阿多古川のせせらぎと、田畑の昔懐かしい感じの風景に癒されます。物産展やそば打ち、五平餅作りなどの体験コーナーもありますが、ひときわ賑わっているのが食事処で、舞茸の天ぷらそばがオススメ。これを食べるためだけにここまで来ることもあります。p_20161009_151821

食事の後はいよいよ湯谷温泉へ。県道9号線を東栄方面へ下るのですが、来た道以上に険しい山道のため運転には十分ご注意を。開湯1300年と歴史あるこの温泉は、飯田線湯谷温泉駅を中心に旅館が立ち並び、ぷらっと散策するだけでも風情があります。温泉に浸かりながら、目の前を流れる宇連川のせせらぎと、時折通る電車の踏切の音を聞くと、ここまでの厳しい道のりと現実を忘れさせてくれます。また、温泉街入口からは鳳来寺山へと続く道もあり、余力があればハイキングも楽しめるでしょう。残念ながらこの記事がアップされる頃はまだ紅葉には早すぎるでしょうが、もう少しすると素晴らしい景色が見られるコースだと思います。 (こばやし)

私の趣味

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私はボードゲームが好きです。

それも、ドイツを中心とした海外製のボードゲームが素晴らしい!

特徴としては、大人の知的さを発揮できる面白さと、子どものように喜べる楽しさが両立した、「みんなで遊ぶ」ためのゲームが製作されてます。

 

例えば、写真の「パンデミック」というゲーム。

これは世界各地に蔓延している治療法の確立されていないウイルス性疾病を、プレイヤー全員が協力して、ウイルスの特効薬を発明することによって、世界を救うという設定のゲームになっています。

つまり、誰かが1位…ということではなく、全員で勝つか、それとも全員が負けるかという、みんなが一致団結して遊ぶゲームとなっています。

 

昔を思い出していただければ分かると思いますが、ボードゲームは、顔を向かい合わせながらわいわい楽しむことができます。だから、初対面同士でも、ボードゲームを通して、コミュニケーションを取ることができます。

 

コミュニケーションをとるのが苦手な方、一度、ボードゲームを試してみてはどうですか?

楽しいひとときを過ごすことができますよ!(小出)

信託ではなぜ名義変更をするのか(2)

(前回の続き)

では、何故、信託をすると、名義変更をしなければならないのでしょうか。大きく3の理由があります。

一つ目は、財産の管理上、信託した(された)財産とその他の財産を明確に区別するためです。

委託者から見れば、信託した財産を自らの他の財産と明確に区別する必要があります。受託者から見れば、信託された財産を自らの固有の財産と明確に区別する必要があります。

信託では、信託財産と固有の財産を明確に分けて管理しなければならないため、委託者から見れば、不動産を所有権移転して自分の名義ではなくしておく必要があります。また、受託者から見れば、所有権移転を受けた不動産と自らの固有の財産を分けるために、信託目録で自分の任せられている範囲を明確にしておく必要があります。(本木)

「叶」4号が完成しました。

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民事信託グループ「叶」では、毎月、ニュースレターを発行しています。

表面では、

① 信託されたお金を管理する場合の金融機関口座開設について

② 信託された財産を管理する受託者の役割について

裏面では、

① 地元金融機関でのセミナー報告について

を記載しています。

民事信託に関する疑問点は、当グループにご相談ください!!!

2016年10月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

シリーズ 信託の“肝”(3)

「誰に託すのか?」

基本は、ご家族の中の信頼できる方です。
配偶者やお子さんが一般的ですが、親族のどなたかや信頼のおける知人にお願いするケースもあり得ますね。

なお、受託者の年齢によっては、あらかじめ定めた信託期間終了の時期を迎える前に受託者が他界されてしまうことに備え、第2次受託者を定めておくのが通常です。

家族も親族も知人もいない場合、法律の専門家に受託者をお願いすることも考えられます。
この場合、注意しなければならない法律の規制があります。
詳しくは次回に。 (中里)

施設への入所手続

私が成年後見人に選任されている人で被後見人のAさんがいます。

Aさんは入院中ですが、先日病院から施設入所をすすめられました。

Aさんは「早く家に帰りたい。」と話します。

長年住み慣れた家です。帰りたい気持ちはわかります。でも、Aさんは認知症が進んでいて徘徊するおそれがあり、ヘビースモーカーでもあるためタバコの不始末による火災の心配もあります。

もちろんAさんを強制的に施設入所させることはできません。でも、Aさんが自宅で一人暮らしをするリスクを考えると、施設入所はやむを得ないと思います。

Aさんへ自宅では生活が難しいこと、安心して生活をするために施設で生活をする方がよいことを説明しなくてはいけません。理解してくださるかわかりません。

これから施設見学、入所体験をして、Aさんが安心して生活ができる施設を探していこうと思います。(ヨシミ)

こば紀行#3

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このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第3回目は甲州ぶどう狩り。

浜松から東名富士ICを経由し、国道139号線をひたすら北上。まかいの牧場を素通り、富士山、青木ヶ原樹海を横目に見ながら、野を超え山を越え、3時間も走ると辺り一体にフルーツ農園が広がります。訪れたのは山梨県笛吹市にある「矢崎農園」。シーズン最盛期であれば巨峰をはじめ5~6品種のぶどうが食べ放題。値段も大人1300円で時間制限なしと、大変リーズナブルです。道中が長く、特に本栖湖を過ぎてからの峠道は辛すぎですが、ぶどうのさわやかな甘みとみずみずしさは、厳しい道のりと現実を忘れさせてくれます。残念ながらこの記事がアップされる頃にはシーズン末期で、下手したら終了しているかもしれませんが、次の3連休あたりまでは間に合うかも・・・電話確認の上、是非お試し下さい。

帰りは山梨名物ほうとうを。笛吹市街方面へ10分程、「山作」の辛豚ほうとうは、カボチャと白菜キムチをベースにした味わい深い一品です。ぶどうを食べ過ぎて口の中が甘くなりすぎた後のこのしょっぱさはもう感激!同市内には石和温泉もあるので、ぶどう→温泉→ほうとうと周れば、秋の味覚と行楽を一挙に楽しめます。(こばやし)

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