シリーズ 信託の“肝”(3)

「誰に託すのか?」

基本は、ご家族の中の信頼できる方です。
配偶者やお子さんが一般的ですが、親族のどなたかや信頼のおける知人にお願いするケースもあり得ますね。

なお、受託者の年齢によっては、あらかじめ定めた信託期間終了の時期を迎える前に受託者が他界されてしまうことに備え、第2次受託者を定めておくのが通常です。

家族も親族も知人もいない場合、法律の専門家に受託者をお願いすることも考えられます。
この場合、注意しなければならない法律の規制があります。
詳しくは次回に。 (中里)