葬儀の生前契約にも「信託」を活用 その2

野々垣です。

10月19日付ブログの続きです。

実際に葬儀を行うときには、生前契約をされた方は亡くなっているので、誰が、お葬儀社への代金、お坊さんや神主へのお礼を支払ってくれるかを考える必要があります。

また、亡くなった方の銀行口座は、通常、現金の引出しができなくなるので、金銭の保管場所を考える必要もあります。

お子さんや親戚の方が、予め葬儀用の金銭を管理し、お葬儀社等へお支払いをしてくださればいいですが、必ずしもそのようにいくとは限りません。

そこで、信託を契約して、葬儀に関する支払いをする「受託者」を決定し、「信託口座」を作成して、金銭の保管場所を確保をすれば、葬儀関係の支払いがスムーズに進むことになります。

長い文章になったので、次回、最後にもう一度、「委託者」、「受託者」、「受益者」の関係を説明をします。