民事信託は自由度が高いとよく言われます。
委託者が望んでいる財産管理と承継はほぼ実現できるとまで言う方もいます。
では、本当に自由に設計しても問題はないのでしょうか。
私は2つ課題があると思っています。
1つは、税制の課題。
受託者への信託財産の移転には贈与税は課税されませんが、実質的に「益」を受ける受益者をどう定めるかによっては、課税の問題がでてきます。
もう一つは、実務が固まっていないという課題。
民事信託が普及しはじめてまだ数年しか経っていません。実務上、どのように解釈されるのか定まっていない論点がいつくかあります。
2つの課題を意識しながら、依頼者の想いを叶える内容に設計するのがプロとしての腕の見せ所となります。
「叶」では、依頼者に寄り添いながら、依頼者の想いを叶えられるよう日々研鑽を積んでいます。(名波)