以前、後見等開始の申立書作成の依頼を受けたときのお話しです。
担当主治医のお医者さんから後見申立用の診断書の作成を断られました。
後見人等の支援を受けたい人とその家族からのお願いでも作成できないということでした。
そこで病院のソーシャルワーカーへ相談したところ、ソーシャルワーカーから再度主治医へ説明してみるということになりました。
結果、診断書を作成してもらいました。かなり達筆で「認知症」という文字以外は解読できないと思いましたが、その診断書で申立てをしました。
鑑定になるかもしれないと不安に感じていましたが、無事に審判がされました。
参考書で調べたところ、医師法19条は医師は正当事由がない限り診察治療を拒むこと、診断書の交付を拒むことはできないと規定しています。
このとき正当事由があったのか・・・疑問です。(ヨシミ)