委託者は、受託者に対して、財産を信託します。不動産であれば受託者に対して所有権移転登記を、現金であれば受託者名義の口座に預金をするなど、名義変更をすることになります。
ここで注意しなければならないのは、
①委託者は、受託者に対して、自らの財産を託している。
②委託者の名義でなくなったとしても、他人のものとなるわけではない(受益者を委託者とする場合)
③信託法でも、受託者=所有者ではない。
ということです。
では、何故、信託をすると、名義変更をしなければならないのでしょうか。続く。(本木)
全4回予定のシリーズです。