A・不動産を兄弟で相続し共有になると、その処分には兄弟全員の協力が必要となります。
兄弟のうち一人でも認知症等で意思判断が出来なくなると、この不動産を売却できません。
そこで、兄弟3人が健常なうちに民事信託を利用する方法を提案します。信託財産を不動産の共有持分、受託者を例えば兄弟の子供としておけば、兄弟の誰かが認知症になったり亡くなった場合でも、売却手続きは受託者の手でスムーズに進行します。
A・不動産を兄弟で相続し共有になると、その処分には兄弟全員の協力が必要となります。
兄弟のうち一人でも認知症等で意思判断が出来なくなると、この不動産を売却できません。
そこで、兄弟3人が健常なうちに民事信託を利用する方法を提案します。信託財産を不動産の共有持分、受託者を例えば兄弟の子供としておけば、兄弟の誰かが認知症になったり亡くなった場合でも、売却手続きは受託者の手でスムーズに進行します。
アパートを子供二人で相続すると、家賃改定だけでなく、大規模な修繕や、建替えの場合にも二人の意見調整が必要となります。将来、どちらかが亡くなれば、さらにその相続人との調整が必要となり複雑化します。
民事信託を活用すれば、アパートの管理権限を受託者一人に集中させることができます。
その結果、面倒な意見調整は不要となり、二人の子供は受益者として、アパートの家賃収入を受け取ることができます。
A・後見制度や民事信託を利用して他の者に管理をお願いすることができます。民事信託を利用した場合には、後見制度と比べて、より貴方の想いを実現することができます。後見制度は貴方が現実に認知症等になって管理が行き詰ってしまってから他の者が管理を開始します。一方、民事信託では貴方が現実に認知症等になる前に貴方の想いを他の者に伝えたうえで管理を始めさせることができます。このため、他の者が貴方の想いを実現しているのかを確認することができるのです。
A・このようなご心配は、お子さんや近親者のない方にとっては、特に深刻な問題です。
解決策の一つとして、ご自身の資産の中から葬儀や永代供養等に充てる費用を信託財産とし、受託者にはご希望される具体的方法を信託条項によって指示しておく方法が有効です。遠縁の方、友人、専門家などから信頼できる受託者を選定し、この方への報酬も定めておくとよいでしょう。また、その他の資産について遺言を作成しておくことも、あわせてご検討ください。
A・あなたが万が一の場合、AとBが相続人となり、その法定相続分は2分の1となります。それをA→Bの順番で相続させようとすると、まずは、「Aに●●を相続させる」という遺言を遺すことになります。次に、Aにその財産(●●)が移ってからAがあらためて「Bに●●を遺贈する」という遺言を書いてもらう必要があります。
しかし、現実にはAがBのために遺言を書いてくれる保証はありません。Aが遺言を書いてくれなければその財産はAの親族に相続されることになります。
そこで、考えられるのが民事信託の活用です。A→Bの順番に承継させたい財産を信託財産とし、その受益権の帰属をA→Bとすればいいのです。
遺言では一代限りの承継しか定めることができませんが、民事信託を活用することにより、世代を超えて財産の帰属について定めることができます。
A・民事信託では、生活支援を行う方を「受託者」と言い、これを利用される方の多くは、親族を「受託者」とすることが多いです。この場合、民事信託をご利用する契約書に、受託者は報酬を受けないと決めることができます。ご家族や親戚で支援をお願いできそうな方を探してみてはいかがでしょうか?
A・遺言では、ご質問のような対応はできません。
民事信託を利用すれば、遺産を長期にわたって計画的に、ご長男さんへ手渡すことが可能です。
信託契約をするにあたり、誰を受託者とするのか、受託者を監督する人が必要なのか等、ご長男さんの経済的に安定した生活のため、契約内容の十分な検討が重要です。
A・甥御さんが叔父さんのために、叔父さんの預金を管理する必要がある場合、民事信託の利用が考えられます。
この場合、委託者兼受益者を叔父さん、受託者を甥御さん、預金を信託財産とする信託契約をすれば、甥御さんが信託財産の預金から出金して叔父さんの入院費等を支払うことが可能です。
ただし、銀行によっては信託財産口座の開設の対応ができないことがあるため、口座開設する銀行へ事前確認をする必要があります。
ここにFAQの説明が入ります。
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