Q・私はアパートを一棟所有しています。このアパートを二人の子に相続させ、家賃を平等に分けて欲しいと考えてます。しかし、共有名義にすると、家賃の改定など、管理で揉めないか心配です…

アパートを子供二人で相続すると、家賃改定だけでなく、大規模な修繕や、建替えの場合にも二人の意見調整が必要となります。将来、どちらかが亡くなれば、さらにその相続人との調整が必要となり複雑化します。

民事信託を活用すれば、アパートの管理権限を受託者一人に集中させることができます。

その結果、面倒な意見調整は不要となり、二人の子供は受益者として、アパートの家賃収入を受け取ることができます。

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