民事信託の勉強

巷では、民事信託の書籍が続々と出版されているようです。

私も、何冊か購入して読んでみましたが、分かりやすいものから、

ん?ここ違っているのでは・・というものから様々なものがあります。

注意が必要なのは、民事信託の実務は、まだまだ発展途上段階ということです。

書籍の情報はすぐに古くなってしまいます。

基本を押さえて、定石を身に着けるには書籍を読み込む必要がありますが、

新たな情報を意識的に取集することも大切だと思います。

また、契約書作成の際の論理矛盾等、一人の視点では気づかないこともありますので、

仲間と議論する場を設けることも大切です。

「叶」では、月1回ペースで勉強会を開催し仲間同士で議論をする場を設けています。(名波)

 

シリーズ 信託の“肝”(6)

信託にはプランニング能力が必要というのが前回のテーマでした。

プランニングのひとつに「税」があります。
日本の税制度はとてもきめ細かくできており、資産の移動があれば必ずと言っていいほど課税の対象となりますので、信託をプランニングする場合にも「誰にどのくらいの税金がかかるか」をいつも意識しなければなりません。

このため、信頼のおける税理士との連携は、「叶」にも不可欠です。
「我こそは!」という税理士の方、私たちの活動にご参画をお待ちしています!! (中里)

信託とは全く関係ないですが・・・

このブログは特にテーマが決まってないということで、信託でも業務でもなくただ私の最近のできごとを今日は書きます。

先週2年近く使っていたタブレットが、急にネット接続ができなくなりました。PCでタブレットの故障について調べたところ、強制終了するボタン(?)を押せば直るという情報があったので試したら電源が全く入らなくなってしまいました・・・。

仕事でも使っていたので、仕方なく携帯ショップに持ち込んで新しいタブレットに交換してもらいました。友人からは「〇ニータイマーではないの?」と言われましたが、よくわかりません。

タブレットも新しくなってホッとした束の間、先日から携帯電話の調子がよくありません。相手の声がときどき聞こえないようになってしまいました。おしゃべりオバサンの私にとってとても辛いことなので、携帯ショップに行くことにします。(ヨシミ)

葬儀の生前契約にも「信託」を活用 その3(最終版)

野々垣です。

10月28日ブログの続きです。

葬儀の生前契約に「信託」が必要な理由は、葬儀会社や司祭者へのお支払いを確実にするためであることを申し上げました。

葬儀契約の「委託者」は、生前の葬儀契約をした方になります。

「受託者」は、委託者の親族等や葬儀会社と付合いのある信頼のおける法人にお願いすることもできると思います。

信託契約によって、委託者が受託者へ「葬儀費用の保管」と「葬儀費用のお支払い」を依頼します。

そして、葬儀費用の余りがでたときは、「受益者」が財産を引き継ぐことになるため、委託者の親族や生前に縁のある人が「受益者」になると考えられます。

このような仕組みで生前の葬儀契約が成り立っています。

葬儀会社に生前の葬儀契約の申込状況を伺ったところ、終活の意識が高まっていることもあり相談が増えているとのことです。

 

 

こば紀行#6 富士山5合目

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。screenshot_20161101-114632

第6回目は富士山5合目(山梨側)

東名高速道路御殿場ICから東富士五胡道路を通り富士吉田ICを降りたあと、富士スバルラインで五合目まで車で一気に駆け上がることができます。

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急な勾配やカーブがあまりないため、車窓から広がる美しい景色を見ながら快適なドライブを楽しむことができますし、標高が上がるにつれて、木々が次第に色づいていく様は圧巻です。しかし、何よりも圧巻なのは、標高2305m付近の駐車場には、売店が立ち並ぶと共に、観光バスと中国人観光客であふれかえっているのです。世界遺産登録の影響でしょうか、数年前に訪れた時とはずいぶん変わって異国情緒あふれるスポットになり果てていました。 それでも五合目から頂上を見上げていると、己の小ささと大自然の偉大さを感じる取ることで、少し澄み切った自分になれます。

帰りは麓の河口湖畔で散策と食事を。河口湖近辺には「ほうとう不動」や「小作」など、ほうとうの人気店が多く、お昼1時半を回ってもまだ観光客で並んでいましたが、今回私が立ち寄ったのは河口湖美術館近くの「ほうとう研究所」(B地点)。ほうとう作り体験工房的なものと思いきや、海鮮ほうとう専門店なるもので、鱈や鮭、いくら、ホタテなど具材をふんだんに使ったほうとうでした。他ではなかなか味わえないもので、観光客も少なく、もしかしたら穴場なのかもしれません。河口湖を後に、そのまま西進。西湖湖畔の日帰り温泉「いずみの湯」でゆっくりした後は、本栖湖、西富士道路経由で家路につきます。富士山周遊コースは色々なパターンがあるので紅葉シーズンのドライブに是非。(こばやし)

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介護用ロボット

最先端の科学技術の話を伺うと、驚くことがたくさんあります。

 

例えば、家の中で「台所へ行きたい」とか「電気をつけたい」と思っても、身体の不自由な方は、人の手助けを借りなければできないのが現状です。しかし、介護用ロボットを利用すれば、頭に帽子型のセンサーを付けることによって、脳の信号を読み取り、どのようなことをしたいのかを判断して、車椅子や家電などに命令します。「台所へ行きたい」と思えば車椅子が台所へ移動し、「電気をつけたい」と思えば点灯したりと、その方の意思で、動かすことができるようになるそうです。

実験段階の話ですが、その日がくるのもそう遠くないかもしれません。

 

このように、科学技術の分野だけでなく、法律の分野においても障がい者に寄り添う制度はあります。その一つが「民事信託」です。

様々な分野の力を結集すれば、障がいを抱えた方が、今以上に生き生きと豊かに過ごせるようになると、私は信じています。(小出)

信託ではなぜ名義変更をするのか(最終回)

(前回の続き)

このシリーズでは信託をすると、何故名義変更をしなければならないのか,という点をご説明していますが,3つ目の理由は,信託契約の内容を確実に履行するためという理由です。

日本の社会では,所有の名義人が様々な手続をします。不動産の売却であったり,建物の増改築,大規模修繕,建物解体,借り入れの際の抵当権設定などを思い浮かべていただければスムーズにご理解いただけるものと思います。

受託者が信託契約の内容を確実に履行していくには,委託者の名義のままでは様々な障碍が生じてしまします。

このため,信託では名義を変更する必要があるのです。

これまで,信託ではなぜ名義変更をするのかという論点に絞って解説してきました。

信託のご相談のときに,名義変更をすることをお話すると,不安になる方もいらっしゃいました。信託では名義変更をしますが,委託者ものではなくなるということではないことをご理解いただければ幸いです。

(本木)

葬儀の生前契約にも「信託」を活用 その2

野々垣です。

10月19日付ブログの続きです。

実際に葬儀を行うときには、生前契約をされた方は亡くなっているので、誰が、お葬儀社への代金、お坊さんや神主へのお礼を支払ってくれるかを考える必要があります。

また、亡くなった方の銀行口座は、通常、現金の引出しができなくなるので、金銭の保管場所を考える必要もあります。

お子さんや親戚の方が、予め葬儀用の金銭を管理し、お葬儀社等へお支払いをしてくださればいいですが、必ずしもそのようにいくとは限りません。

そこで、信託を契約して、葬儀に関する支払いをする「受託者」を決定し、「信託口座」を作成して、金銭の保管場所を確保をすれば、葬儀関係の支払いがスムーズに進むことになります。

長い文章になったので、次回、最後にもう一度、「委託者」、「受託者」、「受益者」の関係を説明をします。

業-1グランプリに向けて

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昨日は、月1回ペースで開催している「叶(なかう」の勉強会でした。
来年3月に開催される「新たな司法書士業務への挑戦」をテーマにした「業-1グランプリ」にエントリーするため、最終打ち合わせをしました。
資料にすると、あたらめて、いろいろ活動してきたことを実感します。
でも、このエントリーは通過点にすぎません。我々の活動は続きます。
「Trust of Ever Smile」のために。 (名波)

 

 

シリーズ 信託の“肝”(5)

信託の文献を紐解くと、しばしば登場するのが「プランニング能力」という言葉。

信託契約は、受益者の暮らしを支援するため、受託者に対し一定の行為を長期にわたって強いる性質をもつことから、支援を受ける受益者の環境変化だけでなく、支援をする受託者の環境変化にまで配慮したきめ細かいプランニングが必要となるわけです。

関係者の暮らしをいかに想像できるか、これが、契約締結に携わる私たちに求められる “肝” といえるでしょう。   (中里)