こば紀行#46 名古屋めし②

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第46回目は、名古屋めし②

12月の土日を利用して3日間、愛知県司法書士会というところで研修を受けることとなった。その第2日目。研修は午前10時半~午後6時まで、1日みっちり行われる。まとまった休憩は12時からの1時間しかない。正直、午前の研修のほとんどは、その日のランチのことで頭がいっぱいだ。そして、午前の部が終わるとすぐに会場を飛び出す。駅方面は案外と店がない印象だったので、今回は逆方面へ。気付けば再びJRA場外馬券場へ向かうおっさん達の隊列の中にいたのだが、その途中に「イタリー」という喫茶店っぽい店を見つけたのでここに決めた。

名古屋といえば、あんかけスパゲッティ。この店もあんかけスパがが中心で、どんな味(ソース)を選ぶかというよりも、具は何を乗せるのかというメニュー構成だ。私は、エビフライ、牡蠣フライ、ウインナー、目玉焼きが乗ったものを注文。麺は普通のパスタよりも少し太めでぷよぷよしていて、若干ソフト麺に近い感じ。あんかけは少し辛口?なのか、トマトベースで胡椒が効いた感じの不思議な味だ。麺の量に対してあんかけが少し足りない。備え置きのソースをフライ達にかけてちょうど良く食べられた。来週また来るかと言われると、うーん…あんかけスパゲティが名古屋めしの枠に収まり、全国的な広がりを見せない理由がなんとなく分かった気がする。

特筆すべきは客層で、喫茶店でスパゲティ中心の店であればもっと女性客で賑わっていても良さそうなのだが、この店の女性客はゼロ。なぜか?ひとつにはあんかけスパゲティという料理自体が持つ特性だろう。オシャレというよりはボリューミーで味が濃い、男性向けのジャンクフード的な位置づけだ。そして、もうひとつは立地の関係。そう、ここが金山駅から場外馬券場へ向かう途上にあるということ。店内はスポーツ新聞の競馬欄を広げたおっさんでいっぱいだ。みんな食後は馬券場へと向かうあの隊列へ戻っていく。私も隊列へ戻っていく。そして、馬券に夢を託す。が、数時間後、今週の夢もただの紙屑へと変わる…

こんな消化不良のまんま浜松になんて戻れやしない。研修終了後友人と合流、ブリティッシュパブなる所へ出かけたのだが、それはまたいずれ「夜のこば紀行」にて。

※あらたま先生が想像するようないかがわしい店ではない (こばやし)

信託のタイミング

本日、お客様から下記のような相談をいただきました。

 

『高齢の親が株や投資信託、不動産などを保有しているのですが、頻繁に財産を処分しているので不安に思っています。

認知症というほどの状態ではないのですが、物忘れも多く、判断能力が昔より低下している気もします。

誰かに騙されたりしないか不安なので、何かいい方法はないのでしょうか?』

 

超高齢化社会なので、このようなご相談をいただくことが多く、

『民事信託』を使えば、ご家族のご希望に沿った形のご提案ができるのではないか、

という事案が多くあります。

 

しかし、民事信託を利用する場合、ご本人(財産を所有している方)の判断能力が正常である必要があります。

判断能力がない(又は不十分)な方はこの制度を利用することができません。

ご本人が元気なうちでないとできない対策になりますので、お早めにご相談ください。

 

ある動画をご紹介します。

今日は、ある動画をご紹介いたします。

リーダーの在り方について、考えさせられます。

新しいことをはじめようとされている方には、とても参考になると思います。

それでは、ご覧ください。

 

御前崎市に行ってきました。

本木敦

仕事の関係で御前崎市に出張してきました。

私の事務所から御前崎市には高速道路を利用すると1時間くらいです。

高速道路を利用しないルートで行っても1時間半くらいなのですが,国道の1本道で若干退屈していまいます。

御前崎市役所に寄って,お客様のところへ。売買による所有権移転の書類を整えて帰路につきました。

御前崎市と言えば,400米継走の飯塚翔太選手が有名ですね。

今度は,相良海岸や灯台をゆっくりと観光したいと思います。

遺言について~②~

今回は遺言の方式について確認していきます。

遺言の方式は大きく分けて普通方式と特別方式に分かれます。特別方式は、さらに分けると危急時遺言と隔絶地遺言などがあります。この特別方式というのは、普段の日常生活において活用されることのない遺言ですので説明はこの程度としておきます。

私たちが利用する遺言は普通方式の遺言となります。この普通方式の遺言をさらに分けると自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言の3つがあります。このうち、最も利用頻度が高い遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。そこで、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言に絞って説明をしていきたいと思います。

その前に、公正証書遺言と遺産分割調停の件数をご紹介したいと思います。公正証書遺言という言葉を耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは公証人と呼ばれる方が証人2名以上を立ち会わせて作成する遺言書です。公証人とは、公証人役場において公正証書の作成や認証を行う公務員で、裁判官出身の方が多いといわれております。つまり、公証人は法律において専門的な知識を持ち合わせている方と言えます。したがって、内容的にも明確で適正な遺言が作成されますし、遺言能力の点でも、公証人や証人が立ち会って意思能力を確認するため、遺言を無効とされる可能性が少ない特徴があります。公正証書遺言の作成件数ですが、平成28年で105,350件と20年前の件数と比べて2倍以上となっております。

次に遺産分割調停ですが、これは相続人関で遺産分割協議がまとまらない場合に裁判所を利用して遺産分割を解決しようとする制度です。平成28年の遺産分割調停の件数は12,766件で、こちらも20年間で約1.5倍となっております。ただ一言補足しますと、公正証書遺言の件数は年々増加をしているのですが、遺産分割調停は近年、特に平成24年頃から若干減少傾向を示しております。これには様々な理由が考えられますが、一つには遺言の効果が発揮しているのではないかと個人的には考えているところです。(つづく)

こば紀行#45 名古屋めし①

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第45回目は、名古屋めし①

12月の土・日を利用して3日間、愛知県司法書士会というところで研修を受けることとなった。本来、地元静岡でも受けられる研修だが、静岡で受けるには3ヶ月以上待たねばならない。正直、最初は名古屋まで通うなんて遠いし面倒くさいんでためらったが、所属組織の事務局のお姉様が「研修ついでに例のブログのネタ探しにいいじゃん」と割と簡単に言ってくれたので、「あ、その手があったか!」と思い通うことにした。

研修会場は金山駅から徒歩5分程度のところにある。駅を出て会場へ向かう途中、とある一方向に向かってのみ50代~それより上の年代と思われるおっさんの隊列が出来ていた。どのおっさんも割と似たり寄ったりの格好で、時折新聞を手にしたおっさんもいる。気になって私もその隊列に従い歩いて行くと、半ば想像通り、隊列の行き着いた先はJRAの場外馬券場…しかも、当日はG1レースの開催日だ。目的地よりも先にここに辿り着いたことに運命を感じた私は、この直感と自分の強運を信じ、メインレースの勝馬投票券を購入、夢を託した。が、数時間後、その夢はただの紙屑へと変わる。軽率だったと反省している。

修を終えると18時を少し過ぎていた。めぼしい観光スポットを巡る時間もない。ただただ腹ぺこだったので、名古屋駅で名古屋めしを特集することにした。名古屋駅新幹線口、出てすぐのところから「エスカ」という地下街に繋がっている。この地下街に名古屋めしを代表する名店が集結している。今回は味噌カツ「矢場とん」に入店した。鉄板とんかつやわらじとんかつ、ロース、ひれなどの定食もある中、私はみそかつ丼を注文した。定食でも丼でも先に肉だけで提供され、肝となるみそソースは後から店員さんが肉にかけてくれる。となりのおっさんの定食の方が旨そうだなぁ…待ちながらそんなことを思っていたが、実際そのとおりだったと思う。みそソースは結構甘く、それがご飯にまでかかってしまうとちょっとしつこいのだ。メニューのチョイスも、軽率だったと反省している。そして余談だが、レジのお姉さんが矢場とんのマスコットキャラに似すぎなのが矢場かった。

こんな消化不良のまんま浜松になんて戻れやしない。帰りの電車を待つホームにきしめんの立ち食いうどん店がある!最後のシメにと天ぷらきしめんをオーダー♡あれ、おかかで天ぷらが見えない(´・ω・`)おかかが多いのか、天ぷらが小さいのか…ただ、いずれにせよ軽率だったと反省している。(こばやし)

口座が作れない!?

昨日、信託のご相談をいただき、契約書の作成や登記手続きをやらせていただいた依頼主からご連絡がありました。

 

信託の手続きは一通り終わり、

依頼主の方からすると『これからいざ財産管理を始めるぞ』というところだったのですが、

金融機関に行ったところ、受託者名義の口座が作成できなかったそうです。

(※ 財産を信託した場合、その財産が「信託財産」なのかどうか分かるように

必ず受託者名義(例:委託者A受託者B)となっている銀行口座を作成します)

 

金融機関によっては、『委託者A受託者B』という通帳が作成できず、

単純に口座の名義を『A』又は『B』にしてくれないか、と言われる場合があります。

 

これだと『A』や『B』の個人的な預金なのか、信託財産なのかが判別できません。

 

民事信託自体が最近活用され始めた制度なので、

法律上は整備されていても実務や現場が追い付いておらず、このような事態が起きてしまいます。

 

結局、この方についてはこちらから金融機関に説明して対応してもらうように交渉しているのですが、

なかなか対応が決まらない日々が続いています。

 

 

実務家としては、

『法律上どうなるか』の部分だけではなく、『実務上どうなるのか』についても考慮し、

手続きを進める必要があることを改めて実感しました。

残余財産の帰属に不動産取得税が課税されるか?

信託の終了事由が発生するすると、信託財産の清算に入ります。残余財産は帰属権利者に移転されることになります。

そのとき、不動産の移転に対し、不動産取得税がかかるのでしょうか?

特に、相続人に移転する場合が課題となります。通常は相続であれば課税されないと考えるところ、課税されるとなると、そのことを十分理解して信託を活用か否かの選択をする必要があります。ある税理士さんとの議論の中で生まれた疑問です。

ここでは、明言を避けますが、こうした実務上の問題は、チームを組んで対応していく必要があります。

民事信託を活用する場合、法的観点と税務的観点の両方が必要となります。(ななみ)

「東京」に思う

本木敦です。

私は高校二年のとき、部活の試合で東京へ遠征したのだが、それまでに東京には一度しか行ったことがなかった。因みに私が初めて東京に行ったのは小学校の修学旅行だった。当該東京遠征の際、顧問の先生や同級生にこのことを告白したとき、呆れられたのを覚えている。この点について私は特に親に不満があったわけではなく、むしろ、みんなはどうして東京に出かけているのだろうと思っただけだった。
しかし、私は「東京」に興味がなかったわけではない。静岡県は浜松市という田舎で育った私は、当時、「東京」という言葉の響きに、何とも言えない憧憬を抱いたものだった。批判を恐れずにいえば、これは首都圏近郊ではない地方出身者には共通した感覚かもしれない。
あれから22年、その間、東京には幾度となく赴いている。そして今も東京に向かう新幹線の中にいる。しかし、私のなかの「東京」は健在だ。

遺言について~①~

先日、「相続なんでも無料相談会」を行いました。そこで「遺言」をテーマに30分ほどお話をしてきました。民事信託も大事ですが遺言も重要です。相談会でお話した内容を、このブログを通してお伝えしていこうと思います。回数は特に決めてませんが、長期にわたるかもしれませんので、お付き合いの程よろしくお願い申し上げます。

 

まず、遺言について確認したいと思います。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる「明確な意思表示」を記載した文書です。

この「明確な意思表示」という部分がポイントになります。これは、遺言の効力が発生する時期に関係するからです。当たり前ですが、遺言は遺言者が死亡してはじめて効力が発生します。遺言の内容が不明確だからといっても尋ねることはできません。したがって、誰が読んでも問題がないように「明確な意思表示」というものを必要としています。

次に遺言は元気なうちに書いておくことが必要となります。これは、遺言をするには遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる意思能力が必要とされているからです。これを「遺言能力」というのですが、この「遺言能力」が欠ける方の遺言、例えば判断能力が著しく低下した方の遺言は、残念ながら無効となります。したがって、自分の最後の想いを確実に実現するためには、元気なうちに遺言を遺しておくことが必要となります。(つづく)