雑感

今朝(9/6)の北海道胆振東部地震によりお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。また,一刻も早い復旧を心よりお祈りいたしております。

 

最近,中学の後輩が仕事を依頼したいと事務所に来所してくれた。

一通り仕事の話を終えたあと,雑談になった。

彼は会社の経営者で,いろいろな事業を始めているという。

その話の中で,「本木さんの仕事は本当の意味での競争社会ではない」という発言があった。

これは,常々感じていることである。私たち司法書士は司法書士法という法律によりその業務については独占業務であり,司法書士ではない者が業務を行うことはできない。司法書士同士の競争はあるが司法書士の人数から考えると,彼のライバルというべき者との競争とは比べものにならないだろう。私たちのおかれている状況だからこそ一定の質を保つことができるという考え方と独占業務に対する批判という考え方が成り立つ。

今,私にできることは質を保ちつづけていくことだろう。それは業務においてもそうだが,もっと大きく司法書士に対する信頼もだ。

最近の報道で,高度経済成長期に建てた構造物の維持が難しくなっているというようなものを見た。新しく構造物を建てることは予算も付きやすいが維持には予算がつきにくい。司法書士の信頼を勝ち得ていくには地道な努力しかない。

本木敦

2018年9月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#70 白沢温泉もりのいずみ

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第70回目は白沢温泉

仕事でできあがった書類をお客様の自宅まで直接届けに行くことがある。たいていは市内か近隣なのだが、今回は森町のはずれ、島田市との境だという。島田市といっても旧川根町との境にある山奥で、買い物に出かけるときは車で1時間近くかけて島田か袋井の街中まで下りるのだとか。そんな中をわざわざ磐田までお越し頂いたのだ、誠意を持ってお届けにあがらねばならない。

地までは山道を1時間半、片側1車線で途中、ガードレールもない崖道のような所をひたすら登る。お届け先はそのほぼ山頂、すれ違う車どころか周囲には民家もない。標高700Mに位置し、木々に囲まれているせいか真夏の日中にもかかわらずクーラーなしでも凌げる。大自然に囲まれた昔ながらの家、あまりに居心地が良く1時間以上も居座ってしまった。

来た道を引き返すのはこばやしのポリシーに反するため、そのまま反対の島田側へと下山する。下りた先が川根町の真ん中あたりだったので、大井川沿いの国道をそのまま北上、いつか鉄道で来た道を今度は車で北上した。すると、寸又峡へ続く道の手前あたりに「白沢温泉」なる看板を発見、吸い寄せられるように直行する。

寸又峡や接岨峡温泉には何度か足を運んだことがあるが、ここは初めてだ。「もりのいずみ」という温泉施設で、周囲にはコテージやキャンプ場も備える複合施設のようだ。日帰り温泉には8つの湯船と露天風呂があり、食事処や休憩処も充実している。大井川のほとり、真夏の夕暮れに、川のせせらぎと鳥のさえずり、蝉の鳴き声を聞きながら浸かる露天風呂…何とも心地よい時間を過ごすことができる。新たな癒やしスポットを発見した思いだが、片道2時間はちょっと遠いかな。。(こばやし)

2018年9月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

受託者になったら

信託契約を締結すると、『受託者』となられた方に『信託目的に従って、受益者のために、委託者が信託した財産を管理・処分する権限が生じます。

よって、信託契約後、様々な契約の契約者を変更したり、信託財産管理用の口座を作成したり、管理に必要な行為をどんどん行っていく必要があります。

これらの手続きは、信託契約を締結しても自動的に変更されるわけではなく、受託者が自ら役所や金融機関、各関係機関に連絡し、様々な手続きをしなければなりません。

実際に信託契約を締結した方から、これらの手続きが想像より大変、何をしたらいいのか分からない、というご相談を頂くことがあります。

我々司法書士にご相談をいただいた場合、受託者となられる方に対し、契約締結後にどのような手続きをしなければならないのか、代表的な手続きや重要な事項についてはご説明しますが、管理・処分行為自体が多岐にわたるため、全てを詳細に説明することはできません。

また、信託の目的に反しない限り、受託者となられる方の判断で財産を管理処分することが認められているので、受託者の裁量部分による部分は、最終的には受託者に決めていただく他ありません。

受託者の方は、他人の財産を預かる立場になりますので、大きな責任が伴います。財産管理が雑でお金の使い道が説明できない場合や、手続きを放置していて受益者の方に損害が生じれば、損害賠償請求される場合もあります。

受託者になることは、大きな権限を手にすると同時に大きな責任を負います。

そこをしっかり説明し理解していただいた上で契約していただきたいと思います。

 

2018年9月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

自社株式の信託のときの楽しみ

信託というと土地や建物、そして金銭を信託する内容が一般的ですが、株式会社の経営者からの相談となると自社株式の信託の件が入口の相談となることがあります。

私は、相談の中で、依頼者の想いやストーリーを伺うことが大好きで、ついつい相談時間が長くなってしまいます。

中でも、経営者の場合には、経営に対する想いや理念、戦略の話となると2時間くらい続けて経営者のお話を聞き続けることも度々あります。

先日も、ある経営者の方から、とても面白い戦略ストーリーをお聞きすることができました。その後も、その方の自社の過去の歴史、強み、今後のビジョンをお聞きすることができました。隣にその方の奥様も同席されていたのですが、なぜかハンカチで涙を拭きながら、頷きながら話を聞いていらしたのが印象的でした。

もちろん、自社株式の信託に関する契約書案もしっかりとご説明させていただきましたよ♪

(ななみ)

2018年8月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託口口座の開設

今年の5月に信託契約をしたお客さまがいました。

そのときの契約書を持参して金融機関に行き信託口口座を開設したいと申し出たところ,当該金融機関はその契約書の内容では不十分のため加筆してもらわなないと開設できない,ということでした。

私はその報告を受け,お客さまと協議して,今後の対応を協議しました。その結果,金融機関の指摘のとおり加筆することになりました。

そして,先日,5月の信託契約の変更契約を締結しました。

お客さまは,その足で金融機関へ信託口口座の開設に出向かれたようで,無事に手続をすることができたようです。

また一つ,信託の手続で経験値を上げることができました。お客さまには心より感謝しております。この場を借りてお礼申し上げます。(本木敦)

 

 

2018年8月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託の基礎

ここまでの説明を振り返りますと、受託者は2種類の財産を所有していました。一つは「自分のため」の「固有財産」、もう一つは「他人のため」の「信託財産」です。そして、成年後見制度と同様に、この2種類の財産を取り分けて管理等することが大きなポイントでした。しかし、成年後見制度と異なって、信託財産は受託者名義になります。これは、どのような効果をもたらすのでしょうか?

以下の図を使いながら、説明を進めていきます。

図3

信託財産である賃貸マンションに修繕が必要になったとします。ここで、工事を依頼すれば修繕費が発生します。この修繕費は、信託財産のために費やしたものですから、当然信託財産にて弁済します。今の説明は、図の一番右側の矢印で示しています。この点は問題ないと思います。ちなみに、このような債務を「信託財産責任負担債務」と言います。

同様に固有財産である賃貸マンションの修繕を行えば、固有財産から支払いをすることになります。図の一番左側の矢印の説明です。これもご理解いただけると思います。

では、信託財産の修繕費を信託財産から支払うことができなかった場合はどうなるのでしょうか?賃料の入金前で資金が不足していた場合などが考えられます。受託者は「信託財産にお金がないから支払えない。」と突っぱねることができるのでしょうか?それは、おかしな話です。そもそも、受託者が工事請負契約を締結できたのは、信託によって信託財産が受託者の所有に属しているからできたのです。なぜなら、「信託の目的」という制約はありますが、その制約内において、受託者は信託財産を管理・運用・処分する権限を与えられているからです。その管理方法の一環として、工事請負契約を締結することができたのです。権限に伴って発生した債務について、責任を負うことは当然のことです。

債権者の立場からしても、債務者が受託者であると認識して取引関係に入っているわけです。このような点を踏まえると、受託者が信託財産負担債務を固有財産にて負担することは、むしろ自然であるといえます。以上の点を図で表しているのが、右から2番目の矢印となります。

先ほどの説明で分かると思いますが、受託者の地位というのは、保証人の地位に非常に近しいものと言えます。そのような地位に受託者があるということは大事な点です。受託者に就任する方は、以上の点を認識して就任を承諾していただきたいと思います。

なお、左から2番目の矢印の説明は、次回に譲ります。(小出)

2018年8月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#69 菊川ブルーベリーの郷

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第69回目は菊川ブルーベリーの郷

N氏家族とはよくフルーツ狩りに行く。最近はどうもブルーベリーにハマっているらしく、今シーズン2回目だ。ブルーベリー狩りのシーズンは6~8月下旬、小粒でサクサクと食べやすく、小さな子供向きでもある。いつもは浜松市の三方原にある農園に行くのだが、今回はちょっと趣向を変えて菊川まで行くのだそうな。

川でも割と海よりに近い方なのかと思うが、いずれにせよ周囲には何もない。旧小笠町にある農園で、ハウス栽培ではなく、山の斜面にブルーベリーの木が植わっている。園内はそれなりに広く、品種毎にエリアが分かれていて、ちょっとしたハイキングをしながらブルーベリーを摘んでいくことができる。こういうスタイルは大好きである。時間制限もないため、急かされることもなく色んな品種を楽しめるのだが、この炎天下ではそれなりに限界がある。

もともとは小笠地区の遊休農地であったところを、10数年前に現在の女性農園主が農業経験もほとんどないところからスタート、今や年間3万5000人が訪れる観光農園にまで発展させた。農園のみならず、ブルーベリーの素材を生かしたジャムやジュース、パスタやサプリなど様々な商品を開発し、ネットショップまで展開している。そういえば、こばやしの業界内にも似たような女性実業家がいたことを思い出した。柔軟な発想力とそれを行動に移す力はほんと凄いと思う。

で、その発想力の塊のような商品を発見した。その名も「ブルーベリーカレー」。いくらなんでもこれはやりすぎだろ!と思うような毒々しいみてくれ。こば紀行の取材という使命を帯びてなければ間違いなくスルーしていたそのメニューを、N氏家族の反対を振り切りオーダーする。そして、待ち構えた商品が到着、皆さんカメラは構えても、一口くれとは誰も言わない。緊迫した空気の中、その一口目を口に運ぶ。。が、これが意外に旨い。おそるべき感性と完成度、色んな意味で楽しめるスポットである。(こばやし)

2018年8月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

台湾旅行

先日、夏休みを利用して台湾へ遊びに行ってきました。

久しぶりの海外旅行で、日本から3時間足らずで行けるので気楽に行ってきましたが、空港での色々手続きが変わっていて驚きました。

台湾の入国審査の時は、虹彩(顔)認証+両手人差し指の指紋登録。

台湾出国時は、入国時登録した虹彩(顔)、指紋を確認していました。

 

日本の帰国時も顔認証システムが導入されており、機械の手続きのみで審査が済み、審査官がほとんどいませんでした。(希望しない限り、帰国のスタンプも押してくれませんでした)

IT化の流れを実感し、手続きがどんどん機械化、簡素化されていくのを目の当たりにしました。

 

パスポートもICチップで読み取り情報を確認しているようで、便利は便利ですが、登録した情報(顔や指紋)は一体どこまで利用されるのだろうか・・と不安にもなりました。

 

公的な手続きがIT化されていく流れは止めようもありませんし、実際に非常に便利で間違いも少ないのですが、裁判所や登記手続きはどうなっていくのかしら・・と自分のことが不安になった瞬間でした。

 

2018年8月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

実務上問題になっている信託契約の内容

民事信託に関しては、まだまだ普及しているとはいえない状況ですが、それでも少しずつ実務的な動きがでてきているようです。

そうした中で、いろいろな契約書の内容のパターンがうわさ話として入ってきます。

不動産の処分を委託者が望んでいたのに、金銭しか組成されていないという初歩的なミスから、受託者の判断により、信託不動産を受託者の固有財産に帰属させることができるという正に受託者のため?の信託契約等々。

中には、信託監督人を定めながら、受託者に一切の指図をすることが権限を与えている場合や、信託条項の中にやたら信託監督人が登場し、何をするにも信託監督人の同意が必要になっている場合等、明らかに信託法における役割分担のバランスを欠いている信託契約が散見されるというのです。

信託は、受益者のために、委託者に託された受託者が、ルールに従いながら自らの責任と判断で信託業務を行うことが基本です。バランスを欠いた信託条項や信託法の趣旨に反した信託条項を含む信託契約は、適正な信託契約とは言えませんので注意が必要です。(ななみ)

2018年8月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

台湾の戸籍を取得することはできるのか

台湾の戸籍を取得することは難しい・・・最近調べていくなかで分かりました。

台湾には戸籍制度があります。台湾の戸籍をそのまま日本の不動産登記手続きに使用することはできないとされています。

日本政府は台湾を正式な政府ではない(地域)という立場をとっているため,台湾で発行された書類はしかるべき認証を受けてからでないと日本の登記手続きには使えないのです。

また,司法書士などに認められた職務上の請求などもできません。

日本ではない国や地域の方が当事者となる手続はとても大変だということを思い知らされています。

でも,めげずにがんばりたと思います(モトキ)。

2018年8月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust