信託口口座の開設

今年の5月に信託契約をしたお客さまがいました。

そのときの契約書を持参して金融機関に行き信託口口座を開設したいと申し出たところ,当該金融機関はその契約書の内容では不十分のため加筆してもらわなないと開設できない,ということでした。

私はその報告を受け,お客さまと協議して,今後の対応を協議しました。その結果,金融機関の指摘のとおり加筆することになりました。

そして,先日,5月の信託契約の変更契約を締結しました。

お客さまは,その足で金融機関へ信託口口座の開設に出向かれたようで,無事に手続をすることができたようです。

また一つ,信託の手続で経験値を上げることができました。お客さまには心より感謝しております。この場を借りてお礼申し上げます。(本木敦)

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加
2018年8月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust