実務上問題になっている信託契約の内容

民事信託に関しては、まだまだ普及しているとはいえない状況ですが、それでも少しずつ実務的な動きがでてきているようです。

そうした中で、いろいろな契約書の内容のパターンがうわさ話として入ってきます。

不動産の処分を委託者が望んでいたのに、金銭しか組成されていないという初歩的なミスから、受託者の判断により、信託不動産を受託者の固有財産に帰属させることができるという正に受託者のため?の信託契約等々。

中には、信託監督人を定めながら、受託者に一切の指図をすることが権限を与えている場合や、信託条項の中にやたら信託監督人が登場し、何をするにも信託監督人の同意が必要になっている場合等、明らかに信託法における役割分担のバランスを欠いている信託契約が散見されるというのです。

信託は、受益者のために、委託者に託された受託者が、ルールに従いながら自らの責任と判断で信託業務を行うことが基本です。バランスを欠いた信託条項や信託法の趣旨に反した信託条項を含む信託契約は、適正な信託契約とは言えませんので注意が必要です。(ななみ)

このエントリーをはてなブックマークに追加
2018年8月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust