(契約に定めのない事項の処理及び契約の変更)
第14条 【1・2項省略】
3 本信託の変更は、受益者と受託者との合意がある場合に限り、書面によって行うことができるものとする。
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信託法という法律は、親族間で組成される民事信託だけを念頭に作られているわけではありません。むしろ、民事信託は信託全体の中のごく一部を占めているすぎず、現実に活用されている信託のほとんどはビジネスとしての信託(商事信託などと呼ばれます)ですので、信託法の規定も、商事信託を念頭に作り込まれているわけです。
このため、信託法の規定をそのまま民事信託に適用させようとすると、様々な場面で不都合が生じるわけです。そこで前回も指摘したとおり、将来起こりうるさまざまな事態を想定し、信託契約の中で法律の規定を柔軟に変更しておく作業が不可欠となります。
これも、プランニングの重要な一要素なのです。
14条3項はその典型的規定。
信託法の規定によれば、契約条項の事後的変更は「委託者、受託者及び受益者の合意」が必要とあります。しかし、民事信託の場合、信託契約締結後に委託者の判断能力が減退して「合意」を形成することができない事態を想定しておかなければいけませんし、委託者死亡後も信託契約は継続するのことも少なくありませんので、「委託者の合意」は必要に応じて排除しておく必要が生じるわけです。
このような工夫は14条に限らず、モデル契約書の随所に散見されます。 (中里)