第11条 金銭の給付

(金銭の給付)
第11条 受託者は、受益者の意見を聞いたうえで、受託者が相当と認める金額、時期および方法により、受益者に対し生活費、医療費、介護費および施設利用費等を支払うものとする。

++++++++++++++++++++++++++++++++

信託財産のうち、現金や預貯金の使徒も可能な限り明確に制限しておくべきです。
受託者の監督という意味合いもありますが、受益者が受け取るべき金銭を管理する立場の受託者としては、受益者から「もっとたくさんよこせ!」などと言い寄られた際に明確に受益者の要求を拒絶する根拠があることが、業務の遂行に資することになります。
そこで、たとえば「生活費として毎月●円」などと金額を明記しておくことも、紛争防止のためのひとつの提案となります。  (中里)

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す