こば紀行#101 笠松競馬場

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第101回目は笠松競馬場

同業者の馬主様に誘われて、笠松競馬場へと向かう。以前、#84京都競馬場でも登場したあの馬主様だ。前回同様、馬主席で特別な気分を味わいたかったこと、そして、今回は馬主様所有の馬が5R,6Rと続けざまに2回も走る(それも3番人気)と言うから応援しない訳にはいかない。笠松競馬場は浜松から鉄道で約2時間、名古屋を過ぎて木曽川を渡ってすぐくらいのところにある。名鉄笠松駅を出て徒歩5分も歩くと競馬場に着く。

岐阜県にある地方競馬場

場内はおでんや串カツ、ラーメンなどの屋台が並び、大勢の人で賑わっている。建物自体は年季が入っていて、まるで昭和40年代の様相が漂っている。馬券も今時珍しい有人での販売なのには驚いた。変わらぬ良さを残しているのか、財政難で変わるに変われないのかは不明だが、ザ・昭和の雰囲気がここにはある。そんな競馬場の馬主席なだけに、京都競馬場のような気品もないし、馬券販売所のおばちゃんはいてもエレベーターガールはいない。そもそもエレベーターがない。階段を上ったところにある古びた工場の事務局みたいなとこ、それがここでの馬主席だ。

ゴール前の迫力だけは凄い!

そんな古びた雰囲気の笠松競馬場だが、この地からは、オグリキャップやライデンリーダーなど中央競馬へと進出し、優秀な成績を収めた名馬が何頭も輩出されている。同業者の馬主様の所有馬も、もしかしたら将来、オグリキャップのような名馬に化けるかも知れない。そんな期待を込めて、馬券を買う。そしてその期待はいつもどおり空しく裏切られる。

監禁された馬主様
本物の馬主席も雰囲気は似てる

一方、当の馬主様はというと、まだ就学前のご息女、ご子息に連れられて、ちびっ子ルームに拉致監禁されている。馬主席よりもちびっ子ルームでの滞在時間の方が圧倒的に長いし、もしかしたら自分の馬が走る姿すら見れてないのかも知れない。しかし、馬主様にとってはこの時間すら投資なのだろう。オグリの里で、我が子を名馬のようにすべく育む姿は、さすがとしか言いようがない。本物の金持ちは、馬券ではなく時間に投資する。(こばやし)

2020年1月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続財産管理人

相続が発生し、相続人がいない場合や、いるかいないか不明の場合、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなった場合等は、家庭裁判所は、申立てにより、『相続財産の管理人』を選任します。  『相続財産管理人』は、亡くなった方の財産を調査し、不動産や車等は売却したり、借金がある場合は支払うなどして清算手続きを行います。清算後に財産が残る場合は、基本的にはその財産を国庫に帰属させることになります。

弊所はある方の『相続財産管理人』に就任したのですが、亡くなった方は借金もなく、プラスの資産しかない方でした。たまたまご家族が先に亡くなってしまい、その方のみが残った(相続人がいない)状態となったのですが、相続人がいない状態でも遺言書を遺していれば、遺産を国庫に納めることなく、財産を承継させることができます。

もちろん、ご本人に『この人に遺産を残したい』という希望がなければ仕方がないのですが、相続人ではないけれど近しいご親戚やご友人、面倒を見てくれた人や施設に遺産を残す、という選択も相続人がいない方の選択肢の一つなのではないかと思います。

残される方の立場からしても、相続人がいない方の場合、どのように処理すべきか、どうすればよいのか分からず非常に困惑されることが多いです。特に不動産をお持ちの方が亡くなり相続人がいない場合、管理する人がおらず荒れてしまい、問題になるケースもあります。

弊所が相続財産管理人になった方は不動産もなく、預貯金のみでしたが、かなりまとまった金額をお持ちの方でした。この金額がそのまま国庫に帰属するのかと思うと、なんだか勿体ないような気がしますが、遺言がないので仕方がありません。相続人がいない方は、是非遺言書を作成いただきますようおすすめします。

2020年1月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相談者のニーズに応える

 名波さんから講義報告がありましたが、今回の主催者側からのオーダーは次のとおりでした。

「信託という制度はしばしば耳にするし、その仕組みは何度か勉強しているが、実際に相談を受けていても自分から『信託』という選択肢を提示することはないし、そもそもどんな相談が信託に適しているのかわからない。このあたりのヒントを受講生に示してもらえないか?」

 司法書士という仕事は、多くのケースが「親が亡くなったので相続を頼みたい」「土地を贈与したい」「会社を畳みたい」「貸した金を請求したい」など、具体的な手続きが明確な形で依頼を受けることになります。
 その弊害か、相談者側でも何をどうしたらよいのかわからないような混沌とした相談の中から法的ニーズを探り、それに適した手続きという「解」を導いて提案し、さらに相談者の抱えるケースに即した形にプランニングして形にするといういわば “創造的業務” に不慣れな司法書は少なくありません。

 資格者団体もまた、法律を生業とするサービス業者であることに変わりはありません。相談者のニーズ応える能力を磨き続けなければ、相談者にとって司法書士は魅力のない、依頼すべき選択肢となり得ない存在になっていくことでしょう。

 せっかく準備した内容を今回限りで終わりにするのはもったいないので、興味関心のある皆さん、ぜひ講義にお招きください!  (中里)

浜松支部の新年研修会で登壇!

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。

令和2年1月11日、叶(かなう)のメンバーが静岡県司法書士会浜松支部の新年研修会の講師に招かれ、登壇してきました。

題して「その相談、信託で解決できませんか?」

メンバーが個々に受託した事件をベース(デフォルメしてあります)に、各メンバーが一人ずつ発表する中で、会場の方々が、個別の相談を受けたときにどういう選択肢があり、どういう部分に気を付ければいいのかを体感してもらいました。

中里さんがファシリテーターとなり、予定していた事例をすべて紹介しながら、いろいろな論点を検討することができました。

あまり打ち合わせをしていませんでしたが、終了後の参加者の反応からすると、良い内容になったと思います。

今後も、仲間を増やしながら、活動を継続していきたいと思います。(名波)


後見制度について(4)

あけましておめでとうございます!本年も「叶う」をよろしくお願い申し上げます。

私が扱った事例には次のようなものがありました。詳細には書けませんがご了承ください。

☑不動産を売却したい
☑ 預金の払い戻しをしたい
☑ 親の高齢化により子の面倒が見られない
☑ 遺産分割がしたい

あとヤフー知恵袋などを検索しますと、生前贈与や預金の使い込み(申し立て前)、遺産分割などが上位に来ていました。

以上は、私の経験に基づいたものですが、実は裁判所は毎年、「成年後見関係事件の概況」という資料を公開しています。インターネットでも見ることができます。
これを見ますと、やはり圧倒的に「預金」が多いことが分かります。

それでは、本人の事前の意思表示を尊重する任意後見制度を利用するきっかけはどうでしょうか。ちょっと古いデータではありますが、平成23年に全国有料老人ホーム協会が実施したアンケートが参考になります(本木敦)。