叶(かなう)勉強会 新年度始動!

今日は、静岡県司法書士会の新年度が始まって初めての叶(かなう)勉強会でした!今までは、民事信託に絞って喧々諤々と議論をしてきましたが、今年度は、いわゆる終活につながるような法的制度の検討も視野にいれていこうということになりました。
確かに、民事信託も選択肢の一つですので、他の制度との役割の違いを意識しつつトータルで考えていくことも大切ですよね。もちろん、民事信託の研究も続けていきます。 新しい叶(かなう)に乞うご期待!(名波)

田植え

浜松市北区引佐町田畑に竜ヶ岩洞があることを知っていても,その近くに白橿の棚田というところがあるのを知っている浜松市民はそう多くはないだろう。

竜ヶ岩洞の入り口を右に見ながら急勾配を車で5分ほど進むとその白橿の棚田はある。

白橿の棚田で,6/2田植えをさせていただいた。手での田植えなんて何年ぶりだろうか,大学が農科だったこともあり,授業で田植えをして以来のことだった。2時間くらい黙々と作業をすると,汗でびっしょりになった。また,収穫の作業をさせてもらえるとのこと,自分で植えた苗がどこまで生長してくれるのか,秋に向けて楽しみが一つ増えた。

主催者が昼食にカレーライスを用意してくれた。市販のカレールーを3つくらい混ぜて前日から用意をしてくれていたそうだ。とても美味しくいただいた。

実はの主催者の方,コウモリの言葉を解読しているらしく,日本テレビの「月曜から夜ふかし」という番組で何度かコウモリ語について紹介しているという。早速その場でYouTubeで視聴した。斬新な主張がとても強く印象に残った。

普段は事務作業をすることの多い仕事であるが,たまに,このような田植え作業をするといつもと違う時間の流れを感じ,とても楽しかった。(本木敦)

認知症

先日、静岡県司法書士会定時総会にて理事に選任されてしまいました。予定としては、後日の理事会で「常任理事」という大役を仰せつかることになりそうです。現状は、「常任理事」ではないのですが、事実上その仕事を担っている状況です。自分の事務所の仕事もあるので、どのように司法書士会との仕事を両立させることができるのか、これが、現在の私の課題です。そのためには、何らかの計画を立てて実行することが必要でしょうが、まだその余裕もありません。 前置きが長くなりましたが、本日はこの「計画を立てる」というような能力について話します。この「計画を立てる」ということをもう少し細分化してみると、①目標の設定、②計画の立案、③計画の実行、④効果的な行動遂行、という機能に分けることができます。これらの機能を総称して「実行機能」と言うそうです。 認知症では、この「実行機能」に障害が生ずる場合があります。例えば、明日の予定であったり、仮定の話(もし〇〇ならば、××にする)であったりなど、目の前の現実ではない事柄について施行することが苦手になります。 人が目的をもって行動するためには、計画を立て、行動を開始し、計画に沿って順序立てた行動を行い、計画の進捗や周囲の状況に合わせて計画や行動を修正したり中止したりするなどの作業が必要となりますが、認知症の方は、こうした作業を行うための「実行機能」が低下し、見通しを持った行動をとることが難しくなります。結果として、金銭管理など日常生活に支障が生じてしまうのです。(小出)

帰属権利者の部分について

皆様、帰属権利者の部分はどのように定めてらっしゃしますか?

委託者が死亡で終了する信託で、特定の人に財産を承継させたいという希望がない場合、帰属権利者を定めなければ委託者の相続人になる、(結果的には相続、遺産分割と変わらない?)と単純に考えていたのですが、会員の方から質問をいただきました。

「条文上は、「信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。」となっており、信託終了後、財産自体が相続人に帰属することには変わらないが、財産に対する権利は帰属権利者間では平等であり、法定相続分とは違うのではないか。結果的に法定相続人と信託法の規定により帰属権利者となった相続人は、メンバー自体は変わらないが、帰属権利者間で話し合いがまとまらない場合には持分を平等となるのではないか」という質問でした。

要は、配偶者と子2名が相続人の場合、相続と異なり各3分の1となるのではないか、というものです。

権利の放棄は可能なので、協議がまとまる場合には特段問題ないかもしれませんが、相続人間で揉めた場合は相続と信託していた場合で結論が異なるのかな、と思いました。

信託財産の引継ぎの登記をやったことがなく、何となく「信託が終了したところで協議して決めればよいのでは」くらいの気持ちでいたのですが、今更ながら不安になりました。

必ず帰属権利者を決めておく、というのが一番かもしれませんし、そもそも「そんなことにはならない」とかあるのかもしれませんが、お知恵があれば教えてください。

こば紀行#93 海芝浦駅

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第93回目は海芝浦駅

今回は鉄道マニアの司法書士あらたま先生のリクエスト、首都圏でありながら駅から外に出られない秘境駅があるという。JR鶴見線は神奈川県横浜市鶴見区にある鶴見駅を起点に全長7㎞の本線と2つの支線からなる。京浜工業地帯のど真ん中を走るせいか、平日朝夕の通勤時間帯こそ本数は多いものの、それ以外の時間帯は1時間または2時間に1本、駅によっては日に3本しか走らない。そして、沿線は鶴見駅以外の全てが無人駅という、まさに都会のローカル線と呼ぶにふさわしいが、車両編成はここらを走る昼間の東海道線と同じ3両である。この鶴見線の支線の終着駅「海芝浦駅」が外に出られない駅である。

車窓からの風景は基本工場ばかりで、どこか富士市内を走る岳南鉄道に似ていて、都会でありながらどこかのどかな情景を感じることができる。休日車内の乗客層は鉄道マニアらしき人々ばかりで、おそらくあらたま先生もこのうちの一人であったのだろう。途中、浅野駅で海芝浦駅行きに乗り換え運河沿いの工場地帯を列車は進む。最後、大きくカーブをすると景色は一変、海と首都高湾岸線にかかる橋を眺めることができる。

駅から出られないとはどういうことなのか。。列車を降り改札口へと向かうと改札の向こうはそのまま東芝京浜事業所の入口へと繋がっている。この駅は東芝の工場敷地内、私有地であるため、東芝従業員・関係者でなければ改札をくぐり抜けることはできない。駅から出られない駅とはそういうことだったのだ。

とはいえ、物珍しさでやってくる鉄道マニア向けなのか、ホームの先には一般客でも出入りのできる「海芝公園」という小さな公園がある。ここの小さなベンチからは間近にある海だけでなく、はるか先の横浜ベイブリッジまで眺めることができ、都会の喧騒を離れ疲れた心を癒すには絶好の場だ。このスポットを推すあらたま先生がいかに病んでいたかがうかがい知れる(ご愁傷様!)。ただ、夕暮れ時の海と工場を背景にしたここからの景色は絶景らしく、関東の駅百選にも選定されている。病んでいるあなたもそうでない方も一度は行ってみる価値があるかも知れない。(こばやし)

※こば紀行では現在、読者アンケートを実施中です。記事に対する感想、おススメのスポット、私も一緒に連れてけ等、ご意見ご要望がありましたらコメント欄までお寄せください。お待ちしております。

契約更新時の賃料値上げ

賃貸物件に住んでいるのですが、契約更新の時期が近づき、管理会社から書類が届きました。書類を見ると契約書が入っており、近年の物価上昇のため契約更新と同時に賃料を値上げしたい。ついては署名押印して返信してほしい、と書かれておりました。

借地借家法という法律の規定により、①建物の賃料が固定資産税などの税負担が増減したり、②周辺地価の価格の上昇や低下その他の経済事情の変動により、又は③近隣の家賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、貸主・借主は、家賃の増減を請求することができることとされています。

 しかし、相手方の要求に一方的に従う理由はなく、賃料値上げについて当事者間で折り合いがつかない場合、借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えばよいとされております。(ただし、値上げした賃料が相当であるとの裁判が確定した場合は、不足分の賃料に年1割の利息を付けて支払う必要があります)

 とりあえず、「近年の物価上昇」だけでは賃料値上げの妥当性が判断できないため、管理会社に対し、賃料値上げの根拠や値上げ金額の計算方法を教えてほしい旨を連絡しました。数日して管理会社から連絡があり、「従前の家賃のままでいいです。送った契約書は破棄してください」とのことでした。近年の物価上昇云々は一体何だったのか・・・

言われるがままに手続きする人だけが値上げとなるシステムのようで、なんだかもやっとしました。

公開討論をしましょう!

相続法改正は1回お休み。

新件の信託契約書を起案していた際に「叶」のメンバーから次のような指摘を受けました。

指摘を受けた条項は次の条項。
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅し、その地位は相続しないものとする。】

条項自体はしばしば目にするものですし、「叶」で起案したモデル契約書にも同文の規定が存在していますが、今回の指摘はこの条項を
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅する。】
と修正すべき、というものでした。

説明を受けた時にはなんとなくわかった気になったのですが、今、このブログを書いていても釈然としません。

そこで、この論点を読者の皆さんにもご理解いただくため、ネット上での公開討論をしようと思います。
このブログにはコメントが付くことはほぼありませんので、にぎやかしという意味も込め、まずはご指摘いただいた名波さん、本木さんから、コメント欄に問題の所在を指摘してもらえませんか!

読者の皆さんの参戦もお待ちしています!!  (中里)

民事信託の会計年度

先日、ある方が作成した民事信託の契約書(案)を拝見する機会がありました。

その契約書(案)には、信託の会計年度の記載がなかったのです。

私は、即、違和感を覚えました。でも、よく考えてみると、当たり前のように定めている民事信託の会計年度は、そもそも必要なのでしょうか。

どうも一般の民事信託には、会計年度の定めはないようです。

一方で、受託者は、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書などを作成し、受益者に報告することになっています。そういう意味においては、会計年度を定めることは必然と考えます。

他の人が作成した契約書等を拝見することは、自分の中では当たり前になっていたことをあらためて考える良い機会になります。(名波)

2019年5月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

米炊き

最近、米炊きについて、炊飯器に頼らずに、お釜や飯ごうで炊くことにハマっています。

私の母親はお釜で米を炊いていますが、私自身は、自宅では炊飯器でしか炊いたことがありませんでした。もっとも、学生時代の自転車旅行等の野外活動では飯ごうで炊いてはいました。

最近、私の友人が、キャンプを経験したことがないのでやってみたい、ということを言ってきました。それでは今年の夏はキャンプをやりましょう、しかし、いきなりキャンプ場だと大変だから、と、練習も込めて、友人の自宅の庭で、米を自炊し、テントの寝袋で寝ることをやってみました。

その練習のための練習で、私は、飯ごうを新たに購入し、米炊きの練習をしました。

飯ごうでの米炊きはいろいろな方法がありますが、オーソドックスなやり方としては、次のとおりです。

①下準備として、磨いだ米を30分以上浸しておく

②①の米を火にかける。強火で一気に沸騰させる。

③沸騰すると水がこぼれるので、その後、一定時間弱火にかける。

特に経験による差が出るのは③だと思います。弱火の火加減、火にかける時間は、特に飯ごうの場合には経験が必要になると思います。慣れないときは、飯ごうの蓋に手を当てて、米が「おどる」様子を感じとることも有効です。

 

で、何故このようなことを書いたかというと、ふっと、仕事の進め方もこれに似たものがあるな、と思ったからです。

ある仕事を受けたとき、まず、一気に形にする(初稿)を作ることが大事だな(上記の②に対応)、と思います。その後、時間をかけて少しづつ修正する(上記の③に対応)。

人間の行動の方針というものは、突然の化学変化によって生じるものは少なく、多くは、日常のありふれたことが参考にして生まれるのかな、と思ったこの週末でした。(本木敦)

2019年5月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

本日は・・・相続放棄について

本日は、【認知症】は一休みして、備忘録の意味も込めて「相続放棄」を記します。

相続放棄について条文は「.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定してます。大事な点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味です。これは、「被相続人死亡の事実+自らが相続人である事実」を認識した時、という意味です。ここから「3か月以内」なら相続放棄ができる、ということになります。

先日、この要件に照らすと「3か月」をゆうに超えている方がご相談に来ました。特段、負債があるようでもないらしいのですが、被相続人は事業を行っていたことから「連帯保証人」になっているかもしれない、だから相続放棄をしたいということでした。

判例は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時」から3か月以内なら相続放棄できる可能性を示唆しています。しかし、今回のご相談者は被相続人の家にも住んでいたことがあるため、被相続人に財産が無かったと信じるには難しい状況でした。

しかし、依頼者の話を伺うと判例の要件に当てはまる可能性があると考えました。とにかく、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。先日、依頼者から「照会状が届きました。」という連絡をいただきました。まだ、結論はでてませんが、もしかしたら・・・(小出)

2019年5月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust