権利証は失くさないで!

不動産を所有し、その旨の登記手続きを行うと、所有者に対し、登記識別情報(もしくは登記済証)というものが発行されます。この「登記識別情報(もしくは登記済証)」は、いわゆる「権利証」と呼ばれるもので、その方が不動産を所有していることの証となるものです。

この権利証は、所有権を取得したときに1度だけ発行される大切な書類で、万一失くしてしまった場合でも再発行はされません。ただ、もし権利証を失くしてしまった場合でも、「所有権」という権利を失うわけではないので、不動産の所有者として、通常通り所有不動産を使用したり賃貸したりすることは可能です。ただ、権利証が盗まれて悪用されるという可能性もありますので、厳重に管理をしていただくことをお勧めします。

ただ、権利証が盗まれて悪用されるという可能性もありますので、厳重に管理をしていただくことをお勧めします。

また、不動産の名義変更をするときや不動産を借入の担保として抵当権を設定するときには、権利証が必要になります。権利証を失くしていても名義変更の手続きは可能ですが、権利証がある通常の場合とは異なる手続をとることになりますので、場合によっては権利証がないために登記費用が高くなることもあります。

お引越しの際、相続の際などに権利証が亡くなることが多いので、ご注意を頂きたいと思います。

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