公正証書に関するお問い合わせの中で、よくあるのが、「公正証書で作成した書類があるのですが、内容を変更する場合、再び、公正証書にする必要があるのでしょうか?」
皆さんはどう思われますか?
答えは、契約書の条項に「公正証書にて変更する」とか、公正証書でしかできないようなこと以外は、公正証書でなくても変更することができます。
遺言でも同じ事が言えます。公正証書遺言を作成したあとに、その遺言を撤回して新たな内容の遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも大丈夫です。
どうしても、公正証書の方が効力が強いイメージがあるので、そう考えてしまうのも無理がないと思います。
ただ、当初、公正証書で作成したときには、それなりの理由や背景があってのことだと思います。そういう意味においては、作成したときの事情が変わらない限り、その内容の変更するにあたっても、公正証書で行うことの方が好ましいことは言うまでもありません。いずれにしても慎重なご対応をお勧めいたします。(名波)