先日、ある方が作成した民事信託の契約書(案)を拝見する機会がありました。
その契約書(案)には、信託の会計年度の記載がなかったのです。
私は、即、違和感を覚えました。でも、よく考えてみると、当たり前のように定めている民事信託の会計年度は、そもそも必要なのでしょうか。
どうも一般の民事信託には、会計年度の定めはないようです。
一方で、受託者は、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書などを作成し、受益者に報告することになっています。そういう意味においては、会計年度を定めることは必然と考えます。
他の人が作成した契約書等を拝見することは、自分の中では当たり前になっていたことをあらためて考える良い機会になります。(名波)