本日は・・・相続放棄について

本日は、【認知症】は一休みして、備忘録の意味も込めて「相続放棄」を記します。

相続放棄について条文は「.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定してます。大事な点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味です。これは、「被相続人死亡の事実+自らが相続人である事実」を認識した時、という意味です。ここから「3か月以内」なら相続放棄ができる、ということになります。

先日、この要件に照らすと「3か月」をゆうに超えている方がご相談に来ました。特段、負債があるようでもないらしいのですが、被相続人は事業を行っていたことから「連帯保証人」になっているかもしれない、だから相続放棄をしたいということでした。

判例は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時」から3か月以内なら相続放棄できる可能性を示唆しています。しかし、今回のご相談者は被相続人の家にも住んでいたことがあるため、被相続人に財産が無かったと信じるには難しい状況でした。

しかし、依頼者の話を伺うと判例の要件に当てはまる可能性があると考えました。とにかく、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。先日、依頼者から「照会状が届きました。」という連絡をいただきました。まだ、結論はでてませんが、もしかしたら・・・(小出)

2019年5月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust