公開討論をしましょう!

相続法改正は1回お休み。

新件の信託契約書を起案していた際に「叶」のメンバーから次のような指摘を受けました。

指摘を受けた条項は次の条項。
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅し、その地位は相続しないものとする。】

条項自体はしばしば目にするものですし、「叶」で起案したモデル契約書にも同文の規定が存在していますが、今回の指摘はこの条項を
【委託者が死亡した場合、委託者の権利は消滅する。】
と修正すべき、というものでした。

説明を受けた時にはなんとなくわかった気になったのですが、今、このブログを書いていても釈然としません。

そこで、この論点を読者の皆さんにもご理解いただくため、ネット上での公開討論をしようと思います。
このブログにはコメントが付くことはほぼありませんので、にぎやかしという意味も込め、まずはご指摘いただいた名波さん、本木さんから、コメント欄に問題の所在を指摘してもらえませんか!

読者の皆さんの参戦もお待ちしています!!  (中里)

民事信託の会計年度

先日、ある方が作成した民事信託の契約書(案)を拝見する機会がありました。

その契約書(案)には、信託の会計年度の記載がなかったのです。

私は、即、違和感を覚えました。でも、よく考えてみると、当たり前のように定めている民事信託の会計年度は、そもそも必要なのでしょうか。

どうも一般の民事信託には、会計年度の定めはないようです。

一方で、受託者は、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書などを作成し、受益者に報告することになっています。そういう意味においては、会計年度を定めることは必然と考えます。

他の人が作成した契約書等を拝見することは、自分の中では当たり前になっていたことをあらためて考える良い機会になります。(名波)

2019年5月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust