認知症

司法書士には、成年後見専門団体リーガルサポートというものがあり、私も入会しております。先日、リーガルサポート主催の研修があり受講してきましたが、研修内容の一部に、現在、私が連載している「認知症」が取り上げられました。法律職とはいえ、この病気に対する理解は必要不可欠であることをあらためて認識しました。今回も、認知症について話してまいります。

認知症の症状は、中核症状と呼ばれる認知機能障害と中核症状によって引き起こされる周辺症状と呼ばれる非認知機能障害とに大別されるようです。

中核症状とは、認知症そのものの症状であり、全ての認知症の人に起こる症状です。記憶の障害、見当識の障害、判断力・理解力の障害などがあります。

これに対して、周辺症状とは、幻覚・妄想、性格変化などの精神症状と、徘徊、過食、拒食、失禁などの問題行動に分けられます。これらは、人によって差があり、周囲の環境と関連していることもあるようです。(小出)

2019年4月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#89 はとバス

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第89回目ははとバス

はとバスというと東京都内のベタな観光スポットををぐるぐる廻るイメージだが、神奈川や山梨、千葉、埼玉等の関東近郊を日帰りで行くツアーや、東北、北陸までの宿泊ツアーまである。バスが黄色いという特徴以外はどうも普通のバス会社のバスツアーのようだ。今回は東京池袋を起点とした、茨木、石切山脈を巡るツアーに参加した。

ツアー名は「茨城ソウルフードつまみ食いと石切山脈」文字通り茨城の名産を食べまくるツアーらしい。ガイドのお姉さまもこのツアーにふさわしく、これまでの人生さぞ食い倒れてきてしまったのだろうと思われる見事なドラえもん型の人で、人選が素敵!としか言いようがない。彼女の食い倒れ武勇伝を聞きながらツアーは始まる。

最初に訪れたのはおかめ納豆で有名なタカノフーズの工場見学。納豆が出来上がるまでの工程を、同社広報課と思われるおっちゃんから説明を受け見学する。そして、最後に試食..なんだが中学生の遠足みたいだ。続いて大洗町魚市場のカキ小屋で昼食、カキ・ハマグリ・ホタテのガンガン焼きを食す。お土産に大洗名物みつ団子が付いてくるのでそれなりに満足度は高い。

昼食後、大荒磯前神社を参拝、そののちに石切山脈を訪れる。この石切山脈で採取される稲田石と呼ばれる花崗岩は、東京駅や日本橋、東京証券取引所等の石材に使用されているらしい。いずれの地でも当地のガイドによる説明があるため、普段のこば紀行よりもお利口になった気になれる。この後もバス車内で「笠間名物いなり寿司」やサツマイモのおやつが付いてくる。行く先々で提供されるお土産達に背後にあるスポンサーの影を感じつつも、概ね満足できる。が、もう食えん…

帰りの車内でもドラ姉さんの武勇伝は続く。はとバスでは宿泊プランで仙台牛タンツアーがあるらしく、彼女自身、客として自らこのツアーに参加したらしい。自身の食い倒れ体験も交えての宣伝なので大変な熱量だし、確かにそそる。普段の自由気ままなこば紀行に比べ、ツアーなのでそれなりに制約もあるし商業的な意図を感じる場面もあるが、次の行先を考えなくても良い楽さと抜群の安定感はある。たまにはこんなこば紀行もありかなと思う。(こばやし)

 

 

2019年4月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

職名とは

最近、女性の社会進出が進んだことにより、結婚後も旧姓で仕事をすることが認める職場が増えてきています。

弁護士、司法書士などの士業も旧姓(司法書士会では「職名」と呼称しています)で活動することが認められておりますし、裁判所や市役所などの公務員も旧姓(職名)で職務を行うことが認められております。

私は職名を使用して活動しているのですが、業務上、様々な場面で職名を使用していることによる業務への支障を感じます。

例えば、司法書士の鈴木花子さんが結婚し、田中花子になった場合。「鈴木花子」として司法書士業務を行うことはできますが、「鈴木花子」名義の銀行預金口座を作成することはできません。預貯金は本名でなければ作成できないからです。そうすると、司法書士鈴木花子として活動しているのに、報酬は「田中花子」名義の口座に振り込んでもらうことになります。

また、司法書士が成年後見人に選任されるケースがありますが、成年後見人は本名で登録されます。なので、司法書士鈴木花子がどなたかの成年後見人になった場合、成年後見人の住所氏名は『住所 (司法書士事務所の住所)、氏名 田中花子』と登録されます。『司法書士田中花子』がいると思って事務所に電話すると『鈴木花子』が出ます。旧姓使用を説明すれば理解してもらえることが多いですが、結局旧姓と本名の両方を先方に伝える必要があります。

 

最近では、本人確認の手続きが厳格になり、金融機関等で本人確認書類の提出が要求されます。司法書士は他人の財産管理も行うため、仕事上やり取りをする機会が多いのですが、職名使用者は本人確認で必ず手間取ります。

「司法書士鈴木花子」は、運転免許証、個人番号カードなどのような一般的に定められている本人確認書類はありません。すべて田中花子になっています。鈴木花子と田中花子が同一人物かどうか、どうやって証明すべきか、画一的な処理はありません。戸籍を持って来い、と言われることもあります。

いつも窓口で待たされ、あの書類はあるか、この書類はあるかと聞かれて、ありとあらゆる書類の提出を要求されます。そして窓口の人が困り果てて本部の人に確認し、本部の人もよく分からず、何となく『これだけ提出すれば手続きを受け付けてもいいでしょう』となり、やっと手続きが進む、ということがよくあります。

手続を受ける立場からすると、そもそも本名が違う人が窓口に来ることが想定されておらず、マニュアルにない対応を迫られ、かつ法令遵守しなければならないので、法律違反にならないように本人確認するにはどうすればよいか、四苦八苦されたことと思います。自分のことをきっと非常に迷惑に思っていることでしょう。

これらの原因は、職名というのは正式な名前でなく、その職場内で使用が認められているだけの名前です。何ら法律的な根拠もありませんし、立法段階で職名を使用している人なんて考慮されません。

『婚姻後の名前で仕事すればすべて解決するでしょ』

と言われればその通りですが、それってどうなんでしょうか。

選択的夫婦別姓制度の合憲性が争われ違憲ではないとされた際、「最近は旧姓使用も進んでいるので、別姓が選択できなくても不都合は少ない」というようなことが言われたようですが、何て浅い意見なのかと思いました。

 

かなり愚痴っぽいブログになりましたことをお詫びします。

2019年4月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(11)~遺留分はこう変わる!②

遺留分算定のための贈与の範囲についても改正があります。

遺留分を算定するための財産の価額は、次の計算式で算出されます(改正民法1043条1項)。
① 被相続人が相続開始時に有した財産の価額 +
② 被相続人の贈与財産の価額 -
③ 被相続人の債務の全額

このうちの②について、この贈与が相続人以外の者に対する贈与であるのか、相続人に対する贈与であるのかによって、異なる規定が置かれました。

 

(1)相続人以外の者に対する贈与

【設問】亡父が、亡くなる3年前に内縁の女性に1000万円を贈与していた事実が判明しました。この1000万円は、遺留分を算定する際に考慮できるでしょうか?

【解説】相続権以外の者への贈与の場合は、相続開始前1年間の贈与に限り、その価額が遺留分に算入されます。以上の点は、改正の前後を通じて実質的な変更はありません。したがって、すでに贈与から3年が経過している今般の贈与は、原則として遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになります(改正民法1044条1項前段)。
また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年間に限定されない点も改正の前後を通じて変更がありません(同項後段)。贈与の相手が内縁の女性でとのことですので、後段の規定が適用される可能性は高いものと考えられます。

 

(2)相続人に対する贈与

【設問】亡父が、亡くなる20年前に弟に結婚資金として500万円を贈与しています。この500万円は、遺留分を算定する際に考慮できるでしょうか?

【解説】相続人に対する贈与の場合、上記②の贈与財産に含まれる価額は「相続開始前10年間の婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与」とされました(改正民法1044条2項)。かつての判例では、相続人が過去に受けた特別受益はすべて遺留分算定のための財産の価額に含むとされていましたが(最判平10・3・24判例時報1638号82頁)、改正法により10年間の制限が設けられたことになります。
したがって、すでに贈与から20年間が経過している今般の贈与は、原則として遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになります。もっとも、相続人に対する贈与の場合も、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、10年間に限定されません。
また、特別受益に該当しないような贈与の場合は、相続開始前10年間の贈与であっても遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになりますが、この場合も当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、10年間に限定されず遺留分算定のための財産の価額に含まれる点にご注意ください。