遺言、信託時の注意点

遺言や信託のメリットとして、『自分が財産を遺したい人に遺すことができる』『自分が信頼し管理を任せたい人に財産を託すことができる、信託財産から生じた利益を渡したい人に渡すことができる』という点があります。

このようなメリットがあることから、「自分と血縁関係がある人に財産を承継したいので、遺言(信託)を検討したい」というご相談を頂くことがあります。

よくご相談いただく事例としては、『子に不動産を相続させたいが、子の死亡後、子の配偶者ではなく子の子(相談者からすると孫)は相続させたい』『子に不動産を相続させたいが、子と子の配偶者との間に子供がいない場合、子の死亡後に子の配偶者やその親族に不動産が渡るのを防ぎたい』というようなものです。

このようなご相談に対応するやり方がないわけではないのですが、このような「血縁者重視」の姿勢を鮮明にすると、経験から見て、家族間で深刻な軋轢が生じる場合が多いです。

血縁を重んじるという価値観も理解できますし、誰に財産を残すかは全く所有者の自由です。

しかし、排除された側からすると、遺言者側が思うより非常にショックが大きく、信頼関係が破綻し、場合によっては絶縁状態となることもあります。

遺言者が「不動産は長男に相続させる。この不動産は〇〇家の血を継ぐ者に相続してほしい」と遺言書に書いたことを長男の妻が知り、長男の夫婦関係が悪くなることも考えられますし、同様のケースで、長男が妻をないがしろにするような遺言書の内容に怒り、遺産を拒否する場合もありえます。

遺言や家族信託をする際には、財産を渡さない家族についてどこまで配慮できるか、気持ちを理解してもらえるように説明に努めているかが非常に大切だと思います。

血縁を重んじることを否定する気は一切ありませんが、「他人」「子どもがいない」等の理由で露骨に区別することはできる限り避けた方がよいと思います。

2019年4月12日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust