これまで登記原因証明情報としての遺産分割協議書の確認について検討してきましたが,遺産分割協議の確認の前提としての相続人の確定についても、遺産分割の内容・相続人の本人確認・意思確認と同程度の司法書士の確認事項といえるのではないかという課題があります。相続人の確定は除籍謄本や戸籍謄本で証明できる事実ではありますが,遺産分割協議の内容を確認するにはその前提として他に相続人がいないことの確認、つまり相続人を確定することが不可欠といえます。
司法書士は遺産分割協議という実体関係の確認を行うと同時に,相続人の確定についても遺産分割の内容・相続人の本人確認・意思確認と同程度の確認をするべきではないかと考えます。
このようにして,遺産分割の内容,相続人の本人確認・意思確認を行って遺産分割協議書の真実性を確保していくべきではないかと考えています(本木敦)