こば紀行#84 京都競馬場

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第84回目は京都競馬場

同業者の某氏に招かれて、京都競馬場へと向かう。その昔、4年間を福島で過ごし、週末と言えば福島競馬場へ足繁く通ったものだが、ここ20年ばかりは嗜好が競艇へと変わり競馬からは遠ざかっていた。そんな私が久し振りに競馬場へと向かうのは、某氏が招いてくれた席が馬主席だったからだ。馬主である。馬主になるには年収と資産要件があるが、その要件が半端ない。詳細は割愛するが、何にせよ金持ちでなきゃなれないし、まさか、北島三郎と同じ階層の住人が同業者にいるなど夢にも思わないだろう。そのわが業界のサブちゃんのお誘いだ、断る理由がない。

京都駅から阪神電車に乗り換え、淀駅で下車、競馬場入口へはそのまま駅から直結している。一般客と同じように入場門をくぐり、馬主席受付へと向かう。受付にはそれなりにキレイめのお姉さん達が並び、名前を告げると馬主席用のプレートを渡してくれる。同時に再入場時の確認用に手にスタンプが押される。パッと見分からないが、紫外線で可視化されるようになっていて、専用のランプの下に手をかざすと文字が浮かび上がる様になっている。こう言うと何やら凄いもののように思われるが、プラス1,000円で入場できる競艇場の特別観覧席と仕組みは同じだ。違うのは、ジャケットとネクタイ着用でなければ入場できないこと。大昔に競馬場で未成年かの確認をされたことは何度かあったが、ネクタイ着用を確認されるのは初めてだ。京都駅で一応買っておいたものがここで役に立つ。その後、エレベーターで6階に向かう。一般席が1階~4階の屋外席であることを考えると、階層社会の上層に辿り着いた気分になれる。ただし、自力ではない。

エレベーターに入ると、何とエレベーターガールがいるではないか。高島屋でも伊勢丹でもないし、乗客は私だけなのに。。なんとなくドキドキしてしまうのは、馬主席へ向かっている高揚感からなのか、このエレベーターのお姉さんのせいなのかは分からない。6階に着き、ドアが開くと真っ先に向かったのが食堂だ。床に敷き詰められた赤い絨毯が心地よい。そんな馬主席の食堂だ、さぞ素晴らしいに違いない。期待が膨らむも、着いてみると案外普通で、メニューも高速道路の古いSAのレストランっぽい。ただし、値段は馬主席である。ベタなところでエビフライカレーをオーダー、味も普通なのだが、馬主席という雰囲気だけで、同じエビフライでも気品を纏うし、働いているおばちゃんもマダムに見える。雰囲気って大事だ。

6階観覧席からの光景は、私の知る競馬場の光景とは全く異なる。おっちゃん達の罵声も聞こえないし、外れ馬券が宙に舞ったりもしない。コース上にうっすらと白く積もった雪は美しく、駿馬が疾風の如く駆け抜ける。ただ1つ変わらないのは、私の手許にある馬券は相も変わらず紙屑と化すこと。人間の本質は、雰囲気で化けたりはしない。(こばやし)

 

2019年2月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

韓国籍の方の相続

本日、『住宅ローンを完済したから自宅に設定された担保を抹消してほしい』とのご相談をいただきました。

よくある一般的な担保抹消の手続きだと思い、軽い感じでお話を進めてみると、相談者は建物を所有しているものの、自宅の土地の所有者は相談者ではありませんでした。しかも土地の所有者は3年前に亡くなっており、韓国籍とのこと。

この場合、担保を抹消する登記をするためには、まず土地の相続登記を入れる必要があります。

亡くなった方が韓国籍の場合、韓国の法律により相続手続きを進める必要があります。韓国より戸籍を取り寄せ、相続人全員で話し合ってもらい、相談者の土地を誰が相続するか決めてもらった上で、相続登記を入れます。

弊所ではまだ韓国籍の方の相続手続きを受任したことがないため、慌てて韓国の法律を調べてみたところ、日本の法律による相続とは似ているものの、相続人の範囲や法定相続分などに違いがあることが分かりました。

日本では、亡くなった方に配偶者と子供が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が各4分の1となります。

韓国では、配偶者の相続分は子の相続分の1.5倍となるため、配偶者が7分の3、子供が各7分の2となります。

日本では、第4親等(いとこや祖父母の兄弟など)が相続人になることはありませんが、韓国では相続人になるケースもあるようです。

韓国籍の方でも日本に帰化した場合は日本の法律が適用されます。

まだまだ勉強しなくてはならないことが多いなと実感した一日でした。

 

 

2019年2月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

遺言や相続の手続きが変わります(6)~150万円以上の出金が必要な場合

「預貯金債権の仮払い」が請求できるのは、最大でも1口座に対して150万円であることは、前回ご説明しました。
「仮払い」を利用するケースの多くは、葬儀費用や相続債務の支払いなどのように、緊急性が高くかつ金額もさほど高額にはならない資金需要が想定されるため、150万円あればさほど困るようなケースは生じないのではないかと考えられます。

しかし、相続人間の遺産分割協議が何年間もまとまらないという事態に陥ってしまうと、仮払いを受けられる限度を超えた部分の預貯金はいつまでたっても出金ができず、多額の預貯金債権あるような場合でも活用できないというケースも想定できます。
親の遺産を子どもの進学費用に充てることを目論んでいたり、予期せぬ大病を患った影響で高額の治療代が必要になる、あるいは収入が激減して生活費に困窮するなど、突発的な資金需要が生じたりするケースもあるでしょう。
このような場合には、改正法によって新たに新設されたもうひとつの仮払い制度を利用することができます。

この仮払い制度を利用するためには、前提として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。そのうえで、調停の申立てとは別に「預貯金仮払いの保全処分」を求める申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
この手続きは、改正民法の中に定められている手続きではなく、家事事件手続法という法律に新設される制度となります(同法200条3項)。
調停申立てと同時に保全処分の申立てをすることももちろん可能ですし、すでに調停が始まっている場合には、後から保全処分だけを追加で申し立てることもできます。

150万円までの簡易な仮払い制度とは違い、この保全処分が認められるためには、裁判官に対し、凍結されている被相続人名義の預貯金債権を相続人の生活費や相続債務の弁済のため利用しなければならない事情があることについて、客観的な資料を添えるなどしてできる限り明らかにしていく必要があります。
また、他の相続人の利益を害さないことも要件とされていますので、ご自身の法定相続分を超過することになるような仮払いは、原則として認められないことになるものと考えられます。

なお、前回までご説明した簡易な仮払い制度と異なり、遺産の一部分割とみなされる規定はありません。したがって、遺産分割調停(調停がまとまらなければ審判)において、保全処分によって仮払いを受けた預貯金分も含めた遺産分割が行われる点にもご注意ください。  (中里)

2019年2月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続セミナーの打ち合わせで・・

相続法が改正され、ハウスメーカーなどを中心にセミナーの開催が企画されています。

私も、ご縁があり2ヶ所で相続法改正を中心にお話をする機会をいただいています。

ただ、相続法改正の内容をしっかり説明しようとすると1,2時間では全然足りません。

打ち合わせでも、そういうご説明をしてどこを中心にお話をするのかを決めていくのですが、

今後の課題としての認知症の問題や選択肢の一つとしての民事信託のお話をすると・・

「是非、相続法改正の続きの企画として民事信託も話をしてください」となります。

日程の関係もあるので、本当は1回のセミナーで両方お話できると、聞く方も1回の参加で済むと思うところもあります。

例えば、前半と後半に分けて相続法改正と民事信託について、じっくりとお話できるといいのですが・・。

でも、そうすると飽きないようにお話をしないといけないので、セミナー講師の腕のみせどころですね。(名波)

2019年2月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

相続登記について(10)

不動産登記法にも確認の根拠を求めることができます。

不動産登記規則72条では、登記を申請する資格者代理人は面談して当事者を確認しなければならないと規定されています。

司法書士は、面談のときには、本人確認とともに登記申請意思の確認、実体関係の確認も行っています。

そして、司法書士が登記原因証明情報を作成するときは、実体的権利関係を忠実に反映することが期待されています。

ですから、遺産分割協議に基づく相続登記の場合も、契約による取引と同様の利害関係が生じていますので、登記原因である実体関係の確認・相続人の登記申請意思の確認・本人確認をするべきと考えられます。(本木敦)

2019年2月4日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust