相続のご相談をお受けしていると、よくある勘違いというのがあります。
今回は、「相続人は誰?」というテーマにおける勘違いです。
子どもがいなければ、自然に妻(夫)が相続人になる?
お子さんがいない場合、相続人は、配偶者と本人の親になります。
親が他界しているときには、配偶者と本人の兄弟姉妹が相続人になります。
ここを勘違いして、例えば、夫から妻へ「オレに万が一のことがあっても相続人はお前だけだから安心しろ」と言われているケースが意外に多いようです。
この場合、夫が他界してから相続手続きが必要となった妻が専門家を訪れることで、夫の兄弟姉妹も相続人であることをはじめて知ることになります。
この現実を知り、私の目の前でうなだれる妻の姿を、私は何回も見てきました。
妻のために遺言書が書かれていれば、兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、遺言書の内容は実現され、妻が兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。
相続のセミナーや書籍の中で、お子さんがいない場合には、お互い、遺言書を書いておかれることを勧められるのはこのような背景があるからです。(名波)