こば紀行#61 大井川鉄道④~閑蔵駅

 

のコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第60回目は大井川鐵道編第4弾、関の沢展望台~閑蔵

静寂な世界から一変、列車が車輪を軋ませやって来る。鉄橋に差し掛かる、待ち望んだ瞬間、写真では全く伝わらないが、確かに素晴らしい光景だ!一方、列車の中から鉄橋の下を眺めるとその高さがよく分かる。車内では、高さ日本一の関の沢鉄橋と、対岸にあるこの展望台についての説明アナウンスが流れる。列車の中からと外から、両サイドの光景を合わせて見ることができたなら、それはもう立派な井川線マニアだ。

それなりに満足したので次なる目的地、閑蔵駅へと向かう。展望台から来た道を戻り接岨峡温泉から列車に乗るか、このまま歩いて行くか…そういえば、山間パトロールのおっちゃんが言っていた、この先100Mはがけ崩れで行き止まりだと。「絶対に行けないと思わないが、行けるとは言えない。」もの凄く気になる。行ってみたら?まるで自分が試されてるように聞こえた。よし、行ってやろうじゃねーか!足を前に進める。そして…

←絶対無理だろ!!

敗北感に打ちひしがれながら、泣く泣く来た道を戻る。途中、軽自動車に乗ったおっちゃんとすれ違い、この先どこまで行けるか聞かれた。「少なくとも展望台までは行けるよ!その先は自分の目で確かめてくれ」そう教えてあげた。30分掛けて温泉会館付近まで戻ってきたが、次の電車まで1時間以上待つので、回り道でも閑蔵駅まで歩くこととした。さっきすれ違ったおっちゃんが「ありがとな~」と言いながら僕を追い抜いて行く…(乗せてってくれ)トンネルを抜けると接岨峡大橋という大きなアーチ橋が現れる。手前が川根本町、渡った先が静岡市で目的地の閑蔵駅はこの橋の先、静岡市側すぐのところにある。

ここも近隣の民家がほとんど無いことから秘境駅とされている。ただ、バス停もあるため観光客はそれなりに訪れる。駅近くに「やまじゅう」という食事処があり、さっき追い抜いていったおっちゃんが蕎麦を食っていた。つられて私も頼んでしまう。のどかな山間の風景の中、外で食べる蕎麦は最高だ。小鳥のさえずり、蕎麦をすする音…が、ここでは店のおばちゃんのマシンガントークが凄い。まともに話を聞いていたら列車を1本乗り損ねてしまった。まあいいか…このゆったりとした時間は、どこか気持ちを穏やかにさせる。そして、次の列車がやって来た。(つづく)

 

 

2018年5月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

資産承継の難しさ

ご両親が不動産賃貸業を営んでいる方から相談がありました。

ご両親の賃貸物件の管理を手伝っているそうなのですが、ご両親がかなり高齢なので実質的には自分(相談者)がやらないと何も進まない状態なので、信託を使って自分が管理者となり管理していきたい、とのお話でした。

 

しかし、ご両親に信託の話をしたところ、ご両親としては、自分で管理したい、お子さん(相談者)には任せたくない、と言われてしまいました。

ご両親としても、お子さんと仲違いをしているわけではなく、いずれは賃貸物件を相談者に任せたい、と思っているようなのですが、今はまだ自分は元気なのでその必要がないとのお話でした。

 

しかし、相談者の話では、実際にはご両親はほとんど管理者としての能力は乏しく、修繕にしても、入退去者の管理にしても、相談者の方が手伝わないと全く処理できず、入居者から苦情が来ているそうです。

 

相談者の方も、できるなら自分が管理者となってしっかり管理していきたいと思っているのですが、ご両親がそうさせてくれない、と悩んでいらっしゃいました。

 

このようなケースでは、『民事信託』は使えないので別のアプローチを探っています。

 

資産をどのように、どのタイミングで承継するかは大変重要な問題なのですが、税金面や法律面などの専門的な問題のほか、家族の思いや誇りなどのデリケートな感情的な問題も含んでいるため、なかなか話がしにくいことが多いと思います。

 

しかし、そのような問題こそ家族間で話をしておかないと(話ができる環境を作っておかないと)実際に問題が生じたときに解決できなくなってしまいます。

 

『資産を承継する』ことの難しさを改めて感じております。

 

 

2018年5月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(5)

≪前回までの整理≫
「包括受任事案」と「個別受任事案」では、司法書士に依頼できる範囲も、依頼者自身が担わなければならない範囲も大きく異なりるため、司法書士報酬にも差異が生ずる。
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私たちが報酬請求をする際に注意を払っているのは「このお金は何の『対価』か?」という点です。

「150万円の貸金を請求したい」という依頼の場合、司法書士ができるのは「個別受任事案」としての【書類作成】だけでしたね。そうすると報酬の『対価』は基本的に「書類の作成」に限られます。
訴状・準備書面・証拠説明書・証拠申出書など、裁判ではいろんな書類を作成しますが、「この書類作成の『対価』はいくら」「この書類はいくら」・・・という個々の書類作成に対する『対価』の積み上げによって報酬請求することしか認められないことになるわけです(「基本的」と書いたのは、裁判所への提出代行のような事務作業に対する報酬も計上できるからです)。

【書類作成】の『対価』ですから、作成する書類の難易度や分量によって金額が上下するのは当然ですし、この『対価』には【書類作成】の作業そのものだけでなく、【書類作成】をするために不可欠な事情聴取や資料収集のための費用も含まれますが、いずれにしてもこれらは【書類作成】と『対価関係』にあることが求められているわけです。
したがって、報酬請求の根拠となる行為は【書類作成】によって完結していますので、【書類作成】の結果、依頼者が150万円全額回収できたとしても、「全額回収」という依頼者の得た利益に対してさらに報酬請求すること(一般に、これを「成功報酬」とよぶ)はできません。       (中里)

2018年5月24日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

2025年時点で認知症患者700万⼈?

次の図は、内閣府のHPに掲載されている図です。

それによると、2025年時点で認知症患者700万⼈(65歳以上で5人に1人の割合)と見込まれています。

今後益々、お一人お一人の財産管理の課題がでてくると思います。

対策はお早めに!(ななみ)

2018年5月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

27年ぶりの再開

5/19。この日は私にとって歴史的な日になりました。

中学時代の陸上部の顧問の先生に会いました。タイトルのとおり27年ぶり。

当時は怖くて話しをすることなどできませんでしたが,この年になって話をすると,あっこの先生はこんな性格だったのかと発見がありました。さらに驚いたのは私と13歳しか離れていなかったこと。私が中学当時は28歳くらいだったんだなっていう感じ。

いろいろお話をするうちに当時の胸のうちも明かしていただき,ほかにも発見することがありました。

とても楽しい会になりました。

文責:本木敦

 

2018年5月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

司法書士総合相談センターしずおか②

前回、静岡県司法書士会で設置している「司法書士総合相談センターしずおか」の相談事業について紹介しました。前回、触れられなかった内容についてお話ししたいと思います。

相談件数は概ね横ばいの数字でしたが、内容に少し変化が見られました。相続における「負債の承継」に関する相談について増加の傾向がみられました。特に相続放棄に関する相談が顕著でした。このように、相談された方には、何らかのアドバイスをしたり、緊急等の事情があれば専門家を紹介したりと法的支援を実現することができたと思います。しかし、相談をしていない方が、漠然と相続手続きを進めた結果、莫大な負債を引き継ぐことはないだろうかと少し不安を感じました。特に、判断能力は不十分であるが成年後見制度を利用する程度までではない方の場合、問題が生じる可能性があるのではと思いました。

このような方を、私たちの相談機関につなげるためには、普段接する機会が多い福祉などの関係機関との連携が必要だと考えるに至りました。今後、関係機関との協力体制を築き上げていくために、どのようなことをしていくことが必要かを考えていきたいと思います。(小出)

2018年5月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

こば紀行#60 大井川鉄道③~接岨峡温泉

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第59回目は大井川鐵道編第3弾、接岨峡温泉

接岨峡温泉駅は集落から一段小高い場所にある。駅を出て、坂道を降りても特に温泉街が広がる訳ではなく、数軒の温泉宿と町営の日帰り温泉施設「接岨峡温泉会館」があるだけだ。源泉の湧出が昭和52年と比較的新しい温泉で、ヌルッとした湯触りが特徴。渓谷と森林に囲まれ、ただただ静寂な環境の中、温泉と自分の世界にどっぷり浸かることができる、まさに秘湯だ。入湯料は500円、タオルは付いてない。

泉会館から40分程北へ歩くと、関の沢展望台がある。関の沢は尾盛駅と閑蔵駅の間にある高さ70メートル以上の大渓谷で、ここに井川線の鉄橋が架かっていてその高さは私鉄日本一だという。列車が鉄橋を渡る時は、観光客用に速度を落として進む。この鉄橋を大井川を挟んで対岸から見ることができる場所が関の沢展望台だ。列車が鉄橋をソロソロと進む姿を捉える絶好のポイントで、私もそのシャッターチャンスを捉えるべくやって来た。

列車が鉄橋を通過する瞬間を見逃すまいと、山道を割と早歩きで進む。しかし、通過時刻を勘違いしていたせいか、展望台で実に2時間余りの時間を過ごすこととなる。周囲には何もない。急いで来たせいで喉も渇いたが、当然自販機などあるはずもない。騒音のない世界、聞こえるのは小鳥のさえずりと風の音、時折山の上から石がコロコロと転がり落ちてくる、その音。がけ崩れで下敷きにされる自分を想像すると、この静けさは恐怖に変わる。

しばらくすると、山間パトロールのおっちゃんがやって来た。地元の人らしい。冬にはつづらができる程冷え込むこと、この先閑蔵駅へと繋がる道があるが、100M先はがけ崩れで歩いて通ることもできないこと、他愛もない地元ネタを色々と披露してくれた。が、期待していたのはドリンクの差入れなのだが、世の中そんなに甘くはなかった。一方的に喋りたいだけ喋っておっちゃんは立ち去ると、今度は1人の撮り鉄がやって来た。そろそろなのだろう。案の定、遠く彼方から列車の車輪の軋む音が聞こえてきた!(つづく)

 

 

 

2018年5月18日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

信託口座の開設

民事信託の契約をした場合、すみやかに金融機関で「信託専用の口座」を作成する必要があります。

なぜなら、受託者には自身の個人的な財産と信託された財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金や信託財産から生じる収益(賃貸物件を信託した場合の家賃など)は、「信託専用の口座」で管理しなければならないからです。

具体的には、『委託者〇〇 受託者△△ 信託口』のような口座を作成します。(金融機関により記載は若干異なります)

 

しかし、今までこのような口座の作成に対応してくれる金融機関は少なく、信託契約を締結したものの、財産の分別管理ができずに困ってしまうケースが少なからずありました。

 

しかし、民事信託の需要が増えてきた昨今、「信託専用の口座」を作成できる金融機関が増えてきました。

 

ただ、

・信託契約は公正証書でなければならない

・信託監督人(受託者が信託の目的に沿って財産管理を行っているか監督する人)を置いていること

など、信託専用口座の作成について金融機関独自の条件を付しているところが多いです。

 

信託契約自体は、公正証書でなくても、信託監督人がいなくても有効です。

しかし、後々に信託専用の口座を作成することを考えると、こういった点も考慮しながら契約手続きを進めていくことが必要になります。

 

 

2018年5月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

報酬(4)

≪前回の整理≫
「貸したお金を返してほしい」という相談であっても、司法書士は、返してもらいたいお金が140万円超なら「個別受任事案」として、140万円以下なら「包括受任事案」として対応できる。

(※)140万円以下であっても、あえて「個別受任事案」として受任することはもちろん可能です。

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さて、「司法書士にお任せ!」というスタイルを取ることができるのが「包括受任事案」です。「お任せ!」ですので「130万円の残金のうち30万円を免除して100万円を一括で払ってもらうことでよしとしましょう」とか、「50万円を一括。残りは毎月5万円ずつの分割でいいですよ」とか、「分割払いにするなら保証人を付けてほしい」など、具体的な解決案を司法書士独自の判断で決定できる点に、大きな特徴があります。

これに対し、個々の書類作成の積み上げにすぎない「個別受任事案」の場合、司法書士が依頼を受けることのできる内容は「この書類を作って!」という限定的内容となります。「お任せ!」というわけにはいかないのです。
司法書士ができるのは書類の作成だけですから、実際に裁判所へ出かけていくのも、相手方と交渉して具体的な解決案を決定するのも、すべて依頼者ご自身が行う必要がある点に、ご注意ください。

なぜ、こんなふうに分かりにくい仕組みになったのかというと、本来、民事トラブルの解決を「お任せ!」というスタイルで受けることができるのは弁護士に限られていました。しかし、平成14当時、弁護士が今のように多くなく、少額のトラブルまで弁護士が対応しきれていない現実があったため、少額トラブルに限って、司法書士に弁護士と同様の「お任せ!」スタイルを解禁した経緯があるのです。
このとき、いくらを「少額」のラインとするかが検討されたのですが、簡易裁判所で取り扱うことのできる裁判が140万円であることから、140万円以下を「少額」と取り扱うことにしたわけです。

このように「包括受任事案」と「個別受任事案」では、司法書士に依頼することのできる範囲も大きく異なりますし、依頼者ご自身が担わなければならない範囲も同様に大きく異なります。
当然、司法書士に支払う報酬にも、両者の間で違いが出ることになります。    (中里)

2018年5月16日 | カテゴリー : 報酬 | 投稿者 : trust

賃貸物件の信託をしたら賃借人に通知を!

賃貸物件を信託財産とすると、委託者から受託者に賃貸物件の所有権が移転することになります。

それと同時に、賃貸人としての地位も受託者に移転しますので、以後の賃料の受け取り口座も受託者口座に変更する必要があります。

また、受託者口座は「委託者●●●●信託口 受託者●●●●」等の特殊な記載になることが通常ですので、信託についての説明と受託者口座の説明を書面にして、賃借人に通知をすることで、丁寧に賃借人に説明をする必要があります。(ななみ)

2018年5月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust