賃貸物件の信託をしたら賃借人に通知を!

賃貸物件を信託財産とすると、委託者から受託者に賃貸物件の所有権が移転することになります。

それと同時に、賃貸人としての地位も受託者に移転しますので、以後の賃料の受け取り口座も受託者口座に変更する必要があります。

また、受託者口座は「委託者●●●●信託口 受託者●●●●」等の特殊な記載になることが通常ですので、信託についての説明と受託者口座の説明を書面にして、賃借人に通知をすることで、丁寧に賃借人に説明をする必要があります。(ななみ)

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2018年5月16日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust