最近、土地の所有者が死亡した後も、長期間にわたり相続による所有権の移転の登記等(相続登記)がされず、所有者の所在の把握が困難となり、公共事業に伴う用地取得等に支障を来すなどの、いわゆる『所有者不明土地問題』が顕在化しており,社会的な関心を集めています。
この問題により、自然災害発生後、復興事業を進めたくても一部の土地の所有者が生きているのか亡くなっているのかもわからず、収用ができすに作業がなかなか進まないなどの大きな影響がでております。
この『所有者不明土地問題』を解消すべく、国が相続人調査をし、相続人に対し相続登記を促す手続きが現在全国各地で急ピッチで進められております。
ただ、相続開始から長期間経過しているため、相続関係が複雑なものが多く、相続人を全員特定するだけでも相当の労力がかかり、場合によっては様々な事情により相続人を特定することができない事態も想定されております。
また、相続人が全員特定され相続人に対し相続登記を促した場合でも、そういったケースでは相続人が全部で数十人いることが一般的でしょうし、他の相続人と面識があると思えません。
面識がない複数の方々と自力で協議をし、相続手続きを完了させるのは並大抵のことではありません。
国も限られた予算の中で何とか『所有者不明土地問題』を解決すべく様々な対策が検討されていますが、私有財産に対し国が直接手を出す、というのは中々ハードルが高いのが実情です。
そもそも、なぜ長期間にわたり相続登記がされず、所有者の所在の把握が困難となったのかですが、色々なケースが考えれます。
(1)手続自体を知らない 又は手続に費用がかかるので放置した
(2)相続人間で協議をしないまま長期間経過し、協議をすることが困難になった
(3)相続人間で協議が整わなかった
(4)その土地を所有していたこと自体を知らなかった
(2)のケースでご相談を頂くことがあるのですが、「なぜ相続人間で話をしなかったのですか?」と聞くと、「何となく財産の話がしにくくて、そうこうしているうちに相続人が高齢で認知症になった(又は相続人が死亡してしまったので話が余計しにくくなってしまった)」というお答えが多いです。
特に、相続人が配偶者と亡くなった方の親の場合や、配偶者と亡くなった方の兄弟の場合は、関係性から何となく財産の話ができず、そのままになっている方が多いように思いますが、そういったケースでは、生前に遺言書を作成することでスムーズに相続を進めることができます。
また、(3)のケースの場合、相続人間だけでは話し合いが難しい場合、弁護士に頼むのは費用がかかるので止めてしまったという方もいますし、家庭裁判所で調停をしたけど決着がつかなかった、という方もいます。このケースは精神的にも金銭的にも相続人に負担がかかるため、手続き自体をあきらめてしまったという方も少なくありません。
ただ、全てのケースに言えることですが、手続きを放置して自然に解決することはありません。次の世代が苦労することになります。
では、どうすればよいのか、と聞かれると非常に難しいのですが、揉めないように生前に対策をしておく(遺言・贈与など)、揉めたら早めに専門家に相談することをお勧めします。