今年の7月に相続法が改正されましたが、その適用開始日(施行日)が11月21日に公布されました。
整理すると・・
1.原則(下記以外):2019年7月1日
2.自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日
3.配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日
4.法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:2020年7月10日
5.民998(遺贈義務者の引渡義務)・民1025但書(撤回された遺言の効力)
:2020年4月1日(債権法改正の施行日)
となるようです。
上記のように、同じ日に法律が改正され公布されたとしても、その施行日がずれることがあります。
今回の相続法で言えば、自筆証書遺言の方式が緩和されたとしても、それと関連する自筆証書遺言の法務局での保管制度の開始については、1年とちょっと間が空くことになります。
我々も、相続の相談に対応するときには、施行日を意識しながらアドバイスをすることが大切となります。(名波)