最後に遺留分に触れて、信託財産は区切りとします。
信託の設定によっても、遺留分減殺を免れることはできないことについては、異論がない状況です。そこで、図をご覧ください。
図のように
1.信託が設定され、当初信託財産が受託者に対して処分されることを遺留分侵害行為であるととらえるか、
2.信託設定そのものは問題とせず、受益者の受益権取得を遺留分侵害行為ととらえるのか
という2つの見解が存在します。
では、遺留分減殺請求を受けた場合に、その後の信託運営はどうなるのかということを、2つの見解について簡単に触れておきたいと思います。(小出)