前回は、信託の登記申請だけを頼まれた場合の司法書士報酬についてご説明しましたが、登記申請だけの依頼を受けるだけでなく、登記申請の依頼に先立って契約書案を示されその内容や登記手続き上の支障の有無などについて助言・確認を求められることも少なくありません。
このような場合、司法書士は提示された契約条項案を精査し、単に登記上の支障の有無を検討するだけでなく、場合によっては「この条項の意味するところが曖昧」「この点は・・・・のような条項を設けておいた方が将来予測される問題を回避できるのでは?」「この条項は、信託法の趣旨に合致しないので削除を検討すべき」など、全面的なアドバイスも含めて対応します。
場合によっては、条項案を起案して当事者に再考を求めるようなことも考えられます。
したがって司法書士報酬には、登記申請だけを頼まれた場合の金額に、以上のような助言・確認(・起案)等の作業に対する対価をオンされます。
ここでオンする金額は、作業内容によってだいぶ幅ができるわけですが、何ら手直しが必要ないような場合で3万円程度、多くのケースでは10万円程度となります。 (中里)
※ 前回も指摘しましたが、金額は中里の事務所における報酬規定です。司法書士に依頼の際には必ず事前に見積もりの確認をしてください。