信託に相応しい案件の考察(1)の事例をもとにして考える。特に不動産の管理について焦点を当てていきたい。
共同住宅2棟は,比較的新しい。ここでは,所有者(本人)は特に売却などを希望していない。
本人はこの建物を含めた不動産業を娘に円滑に引き継がせていきたい,本人の判断能力が怪しくなったら娘がやって欲しい。
しかし,娘にはその気概はなく,不動産業というよりは,父の判断能力が無くなったときにお金が動かせるようにしておきたいことを希望している。
私はこの事例でのポイントは,今後,不動産の積極的な運用が必要か否かで結論が変わってくるのではないかと考えた。
なぜなら,本人の所有する不動産を自由に動かせるようにしておく必要があるのかどうかで,用意しておくべき準備が変わると思われるからだ。
(続く)
文責:本木敦