はじめに,一概に信託に相応しい案件かどうかということを断じて書くのは難しいことを申し上げておかなければならないだろう。
やはり事例に応じて,個別に検討することが重要となる。
今回は先ず事例を挙げて,次回,その考察をしたい。
事例
家族構成 本人(75歳) 妻(73歳) 子一人娘(50歳) 孫二人娘(27歳,25歳)
本人:不動産業 妻:専業主婦 子:看護師 孫:専業主婦 孫:学生
資産 共同住宅2棟 築10年と築3年 本人の自宅は前記共同住宅内の建物の一室。預金3000万円
意思能力 本人,妻,子,孫全員意思能力あり。
本人の希望:ゆくゆくは娘に不動産業を承継したい。
子の希望:不動産業とか継ぐことになるのかな(はっきりとした自覚はない)。父が脳梗塞とか突然倒れたり,意思能力がなくなってしまったときにお金の管理ができるようにしておいてもらいたい・・・
(続く)
文責:本木敦