信託の基礎~予告①~

司法書士になるために、司法書士試験を受験する必要があります(他の方法もあります)。この試験に合格し、所定の手続きにしたがって登録をすれば、司法書士になることができます。静岡県司法書士会では、司法書士試験の合格者に対して研修制度を用意してくれています。研修にはさまざまなプログラムがあり、実際に開業している先輩司法書士の現場を体験するための「配属研修」というものもあります。私も、その配属研修で6週間ほど先輩司法書士のもとで多くのことを学ばせてもらいました。中でも忘れられないのは、先輩司法書士からの次の言葉でした。

「小出さん、司法書士は言葉の重みが違います。だから、依頼者に対しては根拠をもって話してください。そして、その根拠となるものは、条文・判例・先例です。これらを正しく身につけてください。」

司法書士は、登記を基幹業務としております。開業したての頃は、初歩的な登記についても書籍を引っ張り出して申請書を作成していました。申請書の作成にあたっては、条文から調べ、膨大な先例から該当事項を探し出していたため、根拠をもって登記申請をすることができました。

今、世間では「家族信託」あるいは「民事信託」といった名称で、新しい財産管理方法を社会に提供している専門家が多くなっています。巷では、多くの実務書なるものが出版されたおかけで、この分野に参入してくる専門家の数も多くなっているだろうと推測されます。私もいくつかの実務書に目を通し、他の専門家と話す機会にも恵まれたため、信託に関する活動に携わることができました。その一つが、静岡県司法書士会に設置された民事信託グループ「叶」です。ここでの活動のおかげで、研修に講師として誘いを受けることもありました。

しかし、振り返ってみると、「家族信託」あるいは「民事信託」を提供している専門家が正しく信託を理解しているのか、不安を覚え始めました。と申しますのも、専門家の中には実務書なるものを片手に、掲載されている契約書を多少アレンジしているだけの方がいることを見聞することがあるからです。もちろん、依頼者にとって有効に活用されていれば問題ないのですが、信託は長期にわたる法律行為です。契約書の締結段階では問題が生じなかったことでも、年月を経れば、依頼者に予想もしない損害を与えかねない事象が発生する可能性がないとは限らないわけです。そして、その原因が専門家の浅い理解のもとに作成された契約書等であれば、これは忌々しき問題です。なぜなら、専門家に対する問題だけであれば懲戒処分や損害賠償等で対応できますが、信託そのものへの信頼が損なわれてしまうと、社会から信託を埋没させてしまうことにもなりかねません。これは市民社会にとって、大きなマイナスだと思います。

信託を正しく社会に普及させるためには、専門家が依頼者に対して根拠をもって提供する必要があります。しかし、登記と比較すると信託は先例や判例が僅少にとどまります。そうなると、主たる根拠は条文となります。

私は、自分が理解している信託の試論を条文を根拠に提供したいという思いにいたりました。未熟な司法書士ですので浅薄な論であることは承知しておりますが、さらなる信託の普及を志している方から、ご意見等、ご教授いただけたらと思う次第です。よろしくお願い申し上げます。(なお、次回はこの続きで、まだ本論に入りませんので、ご了承ください。)(小出)

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