信託に向き合ってくださる金融機関も増えて,この実務に携わる者としては喜ばしい限りなのですが,金融機関さんですと独自の基準が設けられていることがありました。
今回,お手伝いさせていただいたお客様には,理由あって信託監督人の定めを置いていなかったのですが,ある金融機関さんですと信託監督人の定めがないとお取引できないと言われてしまいました。
金融機関さんの立場も理解できますが,信託の趣旨から考えますと法律違反をしているわけではないのですからある程度自由な設計が認められてもよいのではないかと思いました。
文責:本木敦