本人確認意思確認

司法書士の業務の柱として不動産の名義変更があります。

不動産の名義を変更する場合,特に,現名義人に対しては,同人の名義がなくなってしまうことから特に注意が必要です。

このため,現名義人の本人確認と意思確認を注意して行うことになります。

今回,登記名義人は埼玉県です。遠方ではありますが確認に行くことになりました。

現名義人の意思に齟齬がないのかしっかりと確認して参ります。

文責:本木敦

2018年5月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust