「プロが教える『民事信託』のツボ」

県司法書士会では広報誌「HO2」を毎年2回発行しています。

 

巻頭特集では、その時々のトピックスを取り上げ、読者の皆さんにさまざまな法制度の利用方法、新しい法律の紹介、身近な法律問題に関するQ&Aなどの情報をわかりやすくお伝えしています。

今回の特集は「叶」プロデュースによる「プロが教える『民事信託』のツボ」

 

購読をご希望の方は、県司法書士会事務局【☎・054-289-3700】までご連絡ください。どちらへでも無料でご郵送しております。

また、県司法書士会のウェブサイト【http://tukasanet.jp/】上でも閲覧できますので、この機会にぜひご笑覧ください!!

(中里)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust

民事信託は遺言とセットで考える

民事信託は、ある特定の財産を託すことを前提にしています。つまり包括的にすべての財産を託すことはそもそも想定されていません。もちろん、すべての財産を特定して、信託目録に記載すれば理論上は可能ですが、必ず漏れが生じます(農地や未登記物件は対象から外れます)。

一方、相続はすべての財産を包括的に承継します。

ここの違いをしっかりと意識して、財産管理・財産承継の設計をしないと対策の不備な部分ができてしまいます。

民事信託の対象から外れた財産の承継についてもしっかりと考えるのであれば、遺言の活用をお勧めいたします。

民事信託、遺言の双方を公正証書にすれば、公証役場で一括して作成することが可能となります。(ななみ)

2018年3月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust