法律と実務の乖離

以前信託契約の締結をお手伝いした方から新たなご相談いただきました。

 

受託者(財産を管理する方)が管理するアパートの修繕費を調達するため、金融機関から借入をすることになったそうです。

それに伴い、信託した不動産に担保を付けることになったので、その手続きをお願いしたい、とのことでした。

 

その方が締結した信託契約には、『受託者が管理のために必要な借入をすることができる』『その場合担保提供できる』旨が記載され、借り入れ、担保設定共に問題ない行為となっています。

 

ところがいざ登記申請したところ、法務局での手続きがいつまでたっても終わりません。

 

申請してから早20日になるのに、それ以降に提出したものがどんどん完了するのに、

その申請だけはなかなか下りてきません。

 

法務局に問い合わせても、何か申請に問題があるわけではなさそうなのですが、

何故か下りてきません。

 

想像ですが、法務局としても、信託財産について取り扱いされた件数が少ないため、

その取扱いについて色々慎重になっているように思います。

 

信託は比較的新しい分野なので、法務局だけではなく、税務署、金融機関等もなかなかスムーズに進みまないことが多いです。

 

とはいっても、せっかく信託したのに『使えない制度』では意味がないので、

何とかならないか、頭を痛めています。

 

 

 

 

2018年3月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : trust